商標法78条の2
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第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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商標法78条
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商標法79条
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特許法196条の2
実案法に対応条文なし
意匠法69条の2