特許法196条の2
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第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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特許法196条
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特許法197条
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実案法に対応条文なし
意匠法69条の2
商標法78条の2