特許法197条
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(詐欺の行為の罪)
第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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特許法196条の2
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特許法198条
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実案法57条
意匠法70条
商標法79条