意匠法70条
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(詐欺の行為の罪)
第七十条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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意匠法69条の2
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意匠法71条
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特許法197条
実案法57条
商標法79条