実案法57条
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(詐欺の行為の罪)
第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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実案法56条
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実案法58条
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特許法197条
意匠法70条
商標法79条