実案法56条
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(侵害の罪)
第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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実案法55条
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実案法57条
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特許法196条
意匠法69条
商標法78条