意匠法69条
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(侵害の罪)
第六十九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<意匠法68条・意匠法69条の2>
特許法196条
実案法56条
商標法78条