特許法33条
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(特許を受ける権利)
第三十三条  特許を受ける権利は、移転することができる。
2  特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3  特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4  特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
<特許法32条・特許法34条>
準用(実案法11条2項)特許法33条2項,3項準用(実案法4条の2,3項)
準用(意匠法15条2項)特許法33条2項,3項準用(意匠法5条の2,3項)
特許法33条1項準用(商標法13条2項)特許法33条2項,3項準用(商標法13条2項)
共同出願 特許法38条
拒絶理由 特許法49条7号
無効理由 特許法123条1項6号・・異議理由に冒認なし 特許法113条
移転請求 特許法74条
誰が発明者か?・・・9. 発明者・権利者・・発明者とは
冒認