2-7.発明の種類
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(特許権の効力も視野に入れて)
特許権は業としての特許発明の実施権を専有するものである(特許法68条)。そして、その実施概念は、発明の種類毎に異なる(特許法2条3項)。よって、発明の種類が異なると、効力範囲も異なる。
このため、発明特定事項は、発明の種類を識別できるように特定しなければならない。また、明確性要件は、発明の種類を明確にするということも要求していると理解されよう。
これから発明を把握しようとするとき、表面的な発明の種類に縛られず、発明者が物として発明を把握しているにすぎない場合でも、物の使用に伴って方法の発明があるか、その物を生産する方法の発明があるかを検討する必要がある。同様に、方法の発明の場合も、その方法を実施するための機械や器具につき、新規な工夫がないか、さらに、物を生産する方法の発明でも、その方法の結果物である、「生産物自体」が「新規な物の発明」かを検討してみるという配慮が必要である。
そして、 特許権の効力範囲いかんは、第3者の行為を規制するから、そこには予見可能性が担保されなければならない。PBPクレーム最高裁判決は、条文に定める要件事実に従い、PBPクレームにつき物同一説をとり、予見可能性の立場から、PBPクレームの不明確性を指摘した。
従って、発明特定事項を定めるにあたっては、その文言が予見可能性を危うくするような記述であってはならない。