2-8.実施行為類型の参酌
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発明が、その実施の場面において、どのように発現するのかを把握しておくことは、特許権の行使にあたって侵害行為の発見・立証などにとても重要である。
よって、出願人の立場からは、当該発明がどのようなシーンでどのように利用されるか、どのように実施されるかを予め予見し、それに従って発明を特定する工夫が望まれる。すなわち、発明の実施には、生産(製造業)、使用、譲渡及び貸渡し、輸出若しくは輸入(流通)又は譲渡等の申出(宣伝)等という行為類型があるので、当該発明が生産という場面ではどのような形態で実施されるのか、流通の場面では、どのように扱われるのかを想定し、その実施行為類型に鑑みて、クレーム化するのである。
また、当該発明が、どのような主体にどのように役立つのかも想定し、その主体毎に異なるであろう利用場面に応じて発明特定事項を決定することも、戦略的には有効かもしれない。