著作権法30条4
平成30年改正で生まれた条文
「著作権法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年5月18日に成立し,同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成31年1月1日に施行されることとなっています。
この規定の整備に伴い,現行第30条の4及び第47条の7は新しい第30条の4に整理・統合することとしました。
例外
文化庁の見解
現行の著作権法は赤色に焦点が当たっていて、この権利保護がされている
https://gyazo.com/04f2bbb190b9bb31dbffeec19ccb6b8a
30条の4の規定は,AIによる深層学習,リバースエンジニアリング,コンピュータシステムのバックエンドにおける著作物の利用の他に,楽器の開発のために試験的に楽曲を演奏する行為,美術品の複製に適したカメラ,プリンターなどを開発するために美術品を試験的に複製する場合等が想定されています。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。
著作物の録音,録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から,当該情報を構成する言語,音,影像その他の要素に係る情報を抽出し,比較,分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
前二号に掲げる場合のほか,著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあっては,当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
@OKMRKJ: 30条の4の但書は、著作権法の体系上、マイナーもマイナー。ネットの言い方なら最弱の規定。 なんで、その規定で、著作権法の大原則(表現を保護してもアイデアは保護しない)をひっくり返す解釈がかのうなのか、私には全く分からない。不勉強なんですかね?
これって,訴訟されたら負けると予想しているんだよね.1つは著作権30条4の「著作権者の利益を不当に害する」場合に該当する可能性がある点.もう1つは,ゲーム会社が声優事務所と契約する際に「ゲーム中の音声の配布」そのものを禁止している可能性.
> 日本人プロ声優による449キャラクター、約36万の音声ファイル、合計約581時間、343GBの音声データセットというのがHugging Faceで公開されていた。 >
> 手持ちのゲームから抽出したらしい。一瞬やばない?と思ったけど、これ、合法なのよね。面白いのでその根拠も読んでみよう。
著作権法第30条の4では、機械学習目的ならば、著作権で保護されたデータを勝手に複製することが許可されている(すごいよね)のだが、その際に享受目的が伴ってはいけない。
享受目的利用をさせないため、音声データの話者を匿名化し、話者を特定することと、特定した上での利用はライセンスで縛っているのが面白いところだと感じた。
なるほどこの理屈ならば、このデータセットの公開は、享受目的とは捉えられないだろうね。
例えダメ絶対音感(声優の声を聞き分けられる能力)の持ち主が音声聴いて、誰の声か分かってしまったとして、その声を目的として鑑賞しなければいいだけだし、鑑賞はライセンス違反になるので。
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