著作権法30条の4(2018年)で生成AIの発展は想定されていた
@tka0120: 日本著作権法30条の4は、AI開発という観点では日本にとっての大きなアドバンテージになるということは何度かお伝えしていますが、最近の生成AIの猛烈な進化に伴って「2018年の30条の4制定段階で生成AIがこれほどまで発展することは想定されていなかった(だから30条の4は見直すべきだ)」という議論をという議論を見るようになりました。 例
この点についての論点を整理し、考えられる立法の方向性を含め、記事を書いてみました。
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もう1つは、2018年の30条の4制定段階でも、すでにAI創作物による著作権侵害が発生することは十分想定されていた、という点です。
2016年ごろの資料から著作権を有するC(人間の創作者)が、AI創作物の提供者に対し、著作権侵害で訴えていくケースがより一般的に生じると考えられる。などの議論がすでにある
たとえ情報処理(蓄積含む)の段階でAIのような情報解析技術を使っていたとしても、事業者が予め収集・蓄積していた著作物をそのままユーザーに出力(送信)する場合、当該出力(=複製・公衆送信)行為は事業者の行為となり、かつ当該出力行為は「情報解析」等(30条の4)にも該当しません。