生成AI学習禁止
Twitterでこれを掲げている絵描きはちらほらいるが、法的な意味での実効性はない
良心的な開発者がオプトアウトと受け取って学習を控えるかもしれない
規約を読んだが全面禁止ではなかった
2方とも全面禁止に取れる文章
よー清水さん「基本的に生成形AIの学習目的でArtstationの作品を使うのは禁止」
テクノウチさん「ArtStationの作品をAIの学習に使用させない」
書いておられるので全て禁止なのかと思ったが、正確には「NoAI contentについては禁止」だった
そもそも画像でもそう書いてある
イラスト生成AIの話
https://gyazo.com/b7368a3e5e325dfc0f32b09fa9fd1d1e
背景
以前から議論はあった
直接のきっかけ
感情的側面は議論が難しいので一旦おいておく。じつサービス運営上はこの問題は大きな問題だが...
法的な考察
「どのような場合に著作権侵害になるのか」についてのまとめと、著作権法30条の4の適用範囲、ご意見・御質問に対する回答
基本から説明してる
「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には著作物を利用することはできません(日本著作権法30条の4但書)」の限界は?
判例ないしよくわからないのでは?基素.icon
愛知靖之「AI生成物・機械学習と著作権法」(パテント73巻8号142頁)は、30条の4但書の「著作権者の利益を不当に害することとなる」の意味について、同じ文言が用いられている35 条1 項と同様「将来における著作物の潜在的販路を阻害するかどうかで判断する」とした上で、「ディズニー映画風の新しい映画を作るAI を開発するために、ディズニー映画(但書にいう『当該著作物』)全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為は、将来において、ディズニー映画という『当該著作物』と潜在的に競合する映画を作成するという用途で、(既存のディズニー映画という)著作物をデータとして入力していることになる。それゆえ、将来における著作物の潜在的販路を阻害する可能性があり、『著作権者の利益を不当に害することとなる』ようにも思われる。」としています。
しかし、私は個人的にはこの見解には疑問を持っています。
問題は、未だそのような著作権侵害が行われてない段階で、あくまで著作権侵害を起こす可能性があるに過ぎないAIソフトウェアを生成する行為としてどのような行為が許容されるか、です。
「AIソフトウェアが既存著作物と同一・類似の著作物を生成する可能性がない」ということは誰にも証明できないのですから、このような解釈を採用すると、結局AIソフトウェアを生成する行為が全て著作権侵害に該当してしまうことになります。これでは、既存著作物の本来的利用行為(視聴等)が存在しない「非享受利用」の場合に著作物の利用を認めた規定である30条の4の趣旨(2017年4月文化審議会著作権分科会報告書41頁参照)を大きく損なうのではないでしょうか。
また、ディズニー映画の例で言うと、ディズニー映画を情報解析に利用する者がいるからといって、「ディズニー映画を視聴用に利用する潜在的販路」に悪影響を及ぼすとは考えにくいのではないかと思います。
及ぼすというのは無理がある基素.icon
モデルを作ることは「日本の著作権法上は」合法
アメリカではフェアユース
日本では
外国のサービスは日本でどう扱われるか
「利用主体(作業者)がいる場所」と「利用行為が行われるサーバの所在地」のいずれもが日本国内である場合には日本国が「利用行為地」であり、日本著作権法が適用されます。
一方、「利用主体(作業者)がいる場所」と「複製等の利用行為が行われるサーバの所在地」のいずれかが外国である場合(たとえば、日本にいる作業者が外国のリージョンを選択して作業をする場合)に、日本国著作権法30条の4が適用されるかについての結論ははっきりしておらず日本著作権法が適用されないリスクがあります。
損害賠償請求
サービスの損害賠償請求
@yoshida_seiji: 「利用規約に反して他人の絵をアップロードして自作発言」はまず規約違反なのでガッツリ損害賠償請求の対象になります。ただ規約を読まない人のために、最後の「作成する」ボタンの近くに赤色で大きく注意書き(違法行為なので請求があればログを開示します!みたいに)はしてほしいところ。 サービスは一体どう損害賠償請求ができてそれはいくら認められるのだろうか?基素.icon
規約違反ではあるが、高額賠償にできる論法がわからない
例えば1億円請求したい時に請求できるか?不可能だと思う
30万円ならどうか?
何を根拠に→サービスの利用規約違反。サービス利用なので著作権法ではない。
誰でも容易に破れてしまうこの条項が高い賠償額になる気がしない
弁護士の解説記事が結構出てくる条文なのでググった方が良い
法律の見解は法律家以外の議論は知るきっかけ程度であり、鵜呑みにするものではない
法律家の意見ですら鵜呑みにできない世界
答えがいくつもある
感情面の考察
@OKtamajun: このへんの話は何人もとめっちゃ長時間話してから触れてるので割と確信あるけど、一番ありうるヤバパターンは客観的にはそんなでもないのに「自分のものが恣意的にコピーされてる」と思い込んだ人が乱暴な手に出るパターン。これでリテラシー意識してAIで遊んでた人が殴られる例がめちゃ出そう。 @needle: 「今はNapster時代に相当する。その後ちゃんと整理されて今はiTunes StoreやSpotifyになった」というのはある意味わかりやすい。が、iTunesやSpotifyが普及したのは別に著作権者が満足するからではなく、単に一番便利で使いやすかったからなので、法的にクリアかつ一番便利な物を作れるか次第だと思う ホロライブはリスク回避
各人のメッセージがチグハグなので、会社としてレクはありつつ個人が説明しているような印象