二次的著作物
定義
法 2 条 1 項 11 号 二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 二次的著作物とは、原著作物の本質的特徴を維持しながら、新たな創作性を付与された著作物を言います 元記事は漫画で事例が書いてある。知財法務がウリらしい。 A->B->Cのような場合にもCにAの創作性が現れている場合はAの二次的著作物となる
日本語の小説を外国語に翻訳した小説
有名なクラシック音楽をマーチ調にアレンジした音楽
彫刻品を観察して描かれた絵画
小説を原作とした映画や漫画
二次的著作物にならないもの
絵画をただ忠実に模写した創作物
新たな創作性が付加されていないので複製(21条)
編集著作物(12条1)
データベースの著作物(12 2-1))
他人の著作物の表現に改変を加えていない
疑問
ストーリは全然面白くないけど、すごいCG付けて売れちゃいましたという映画で、映画化に100億円かかっても、その権利は映画監督のみならず、原作者にも発生するということです。
また、ストーリを作成した原作者と、それをもとにしてキャラクタ原画を作った人がケンカしてしまったら、
原作者は、ここぞとばかりに自分の権利を主張して、差止め請求をしてくるかもしれません。
いくら魅力的なキャラクタのおかげで、そのストーリが恩恵を受けていたとしても、
やっぱり原作者にも著作権法上つよい権利が保障されていますから、
キャラクタ原案を作った人は、かわいい自分のキャラクタを”人質”に取られて、
いろいろと権利を制限されてしまうんです。
元特許庁審査官/弁理士 植村貴昭