二次創作は必ず二次的著作物になるのか?
@OKMRKJ
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①二次創作とか②二次利用とかは、著作権法には存在しない。
著作権法にあるのは、③二次的著作物の創作であり、④(一次・二次関係なく)著作物の利用である。
当然①と③、②と④は同じではない。
from 二次的著作物
二次創作は必ず二次的著作物になるのか?
@mishiki: 二次創作が温情で「見逃してもらってる」という認識は明快に誤り。同人誌は原作を絵画の著作物とする二次的著作物ではないのだから、権利侵害が問えるかどうか怪しい。「問えることにする」という業界の緩いお約束があるに過ぎない。本当に権利侵害を問えるならとっくの昔にコミケは潰れている。
@mishiki: 同人誌表現が二次的著作物か否かをガチで争って、「絵画の著作物として考えれば、デッドコピーではない以上著作権法上の違法性はない」って判決がはっきり出ちゃうと権利者側も困るから、なんとなく「権利があることにしている」という双方の共犯関係で回っている。
ポパイ・ネクタイ事件を元に反論
@nk12: @mishiki 「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。」
という判決が出ております。参考までに。
@mishiki: @nk12 ポパイ事件は、抽象的なキャラクターとの切り離しとセットですね。
@nk12: @mishiki 著作権は「抽象的なキャラ自体」に発生するものではありませんが、それはそれとして、ポパイグッズには、著作権が発生します。
たいていの、いわゆる二次創作漫画は、著作権、翻案件の範疇かと考えますが、いかがでしょうか?
@mishiki: @nk12 すべて個別の判断でしょうね。
@nk12: @mishiki 同人誌等の適法性を議論する際に、「デッドコピーか否か」は、適法・違法のどちらの立場に立つにせよ、論点から大きく外れている、という話です。
論点かそうでないかの平行線で終わっている
創作性があっても 法的に「二次的著作物」に該当しないまたは、その評価が分かれるパターンGPT-4o.icon基素.icon
1. 依拠性が否定される場合
既存作品に触発されたが、構成や表現を使っていない。
例:作品の「世界観が好き」で、似た設定(学園・魔法)で完全オリジナルを描いた。
この場合、創作性はあるが原作に依拠していないので「二次的著作物」ではない。
2. 事実やアイデアだけを利用した場合
「表現」でなく「アイデア」(例:職業、能力の設定、ストーリーの骨子)を借用しただけ。
著作権は「アイデア」には及ばないので、著作物の利用とは言えない。
3. 風刺・パロディで、原作の表現を逸脱している場合
表現の本質的特徴が残っていない場合、パロディであっても「翻案」とはされず、二次的著作物とは見なされない可能性がある。
実際にどれがどれに当たるのかは個別具体ケースによる