二次創作は必ず二次的著作物になるのか?
二次創作は必ず二次的著作物になるのか?
@mishiki: 二次創作が温情で「見逃してもらってる」という認識は明快に誤り。同人誌は原作を絵画の著作物とする二次的著作物ではないのだから、権利侵害が問えるかどうか怪しい。「問えることにする」という業界の緩いお約束があるに過ぎない。本当に権利侵害を問えるならとっくの昔にコミケは潰れている。 @mishiki: 同人誌表現が二次的著作物か否かをガチで争って、「絵画の著作物として考えれば、デッドコピーではない以上著作権法上の違法性はない」って判決がはっきり出ちゃうと権利者側も困るから、なんとなく「権利があることにしている」という双方の共犯関係で回っている。 @nk12: @mishiki 「複製というためには、第三者の作品が漫画の特定の画面に描かれた登場人物の絵と細部まで一致することを要するものではなく、その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るものであれば足りるというべきである。」 という判決が出ております。参考までに。
@mishiki: @nk12 ポパイ事件は、抽象的なキャラクターとの切り離しとセットですね。 @nk12: @mishiki 著作権は「抽象的なキャラ自体」に発生するものではありませんが、それはそれとして、ポパイグッズには、著作権が発生します。 たいていの、いわゆる二次創作漫画は、著作権、翻案件の範疇かと考えますが、いかがでしょうか?
@nk12: @mishiki 同人誌等の適法性を議論する際に、「デッドコピーか否か」は、適法・違法のどちらの立場に立つにせよ、論点から大きく外れている、という話です。 論点かそうでないかの平行線で終わっている