発信者情報開示請求
インターネットは(突き詰めて考えると)匿名ではない インターネットを使う時にはあなたはプロバイダと契約をして利用しているので、プロバイダに情報開示請求をするとあなたの情報を(事件性があれば)開示してもらうことができる
権利侵害が明白でなければならない
正当な理由が必要
発信者に対する削除要請
民事上の損害賠償請求権の行使
名誉回復の要請
差止請求権の行使
刑事告発のためなどの法的手段をとるための本人特定
任意開示はプロバイダが応じないことが多いので、裁判上の開示が一般的
海外経由で多段にproxyを経由していたりすると特定は困難だろう
根拠法
施行日:2002年5月27日
問題
SLAPP訴訟
弁護士が悪人パターン
@fukazawas: (;・∀・)最近のネット上の表現トラブル(発信者情報開示請求+賠償請求)の処理方法については、どうかな?って思うケースが散見される・・・。 (;^ω^)和解に応じないと子どもの学校に言いふらすとか、弁護士会照会で入手した情報を公にするとか、そういう書面を目にしたことがあるお・・。
@taisho__: 弁護士の先生方はこういうことして大丈夫なので、本当に気をつけないといけないと思います。弁護士は懲戒権が弁護士会のみにあるので、行政に何か言うという方策がとれない。あとスナック感覚で訴訟起こせるので、普通の資力では対応できない。 携帯電話番号について,仮処分でOKなら,すごいかわるぞ,本当に。
弁護士の発言
流れ
東京地方裁判所(知的財産権法専門部)に開示申し立て
裁判所からFacebookに仮処分命令
FacebookがIPアドレスとタイムスタンプを開示
それをもとにISPに開示請求をする
実際にやった例
Twitter社に仮処分
芸能人
議員
クリエイター
ブロガー
訴訟まで行ってない。請求したら削除されたところで終了している
いろいろ調べた結果、ペナルティ部分は認められないかもしれないが、利用料部分は認められるのではないかと予想していた。
ここは認められないのではないかと思う