プロバイダ責任制限法
目的
第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示を請求する権利
につき定めるものとする。
誹謗中傷と著作権関係のみが免責される
問8 :プロバイダ責任制限法が適用される情報とはどのようなものですか。
プロバイダ責任制限法が適用される情報とは、他人の権利を侵害する情報(具体例は、問9を参照)を指します。
他人の権利を侵害しない違法な情報(例えば、刑法上のわいせつに該当する情報や危険ドラッグの広告)や法令には違反しないものの有害な情報(例えば、暴力的な表現を内容とする情報)に対して、同法は適用されません。
問9 :プロバイダ責任制限法における他人の権利の侵害とはどのようなものですか。
権利の侵害とは、プロバイダ責任制限法で独自に定義されるものではなく、民事上の不法行為等の要件としての権利侵害に該当するものです。
著作権侵害、名誉毀損及びプライバシー侵害等様々なものが想定されます。
問11 :プロバイダ責任制限法は、民事上の損害賠償責任を生じさせるものですか。
答 :プロバイダ責任制限法は、同法所定の場合に民事上の損害賠償責任を制限するものであって、同法に基づき民事上の損害賠償責任が生じるものではありません。