株の税金の全体像
from 株式投資の確定申告
https://youtu.be/zxgOoYNpqBg
2022/02/20
株の確定申告は税理士とか税務署職員でも非常に間違いやすい
対象
給与年収1200万円以下の個人で上場株式・投資信託の話
株のルール
税金は利益にかかる
損失
配当金と売却益は歴史的には全く違うもの
table:違い
売却益(capital gain 配当金 income gain
税率% 20.315 20.315
割引 なし あり(配当控除)
相殺 できる。繰越控除あり
確定申告のやり方 申告分離課税 申告総合課税
特定口座&源泉徴収 申告不要
申告分離課税
株の売却益の歴史
なぜ歴史を説明する必要があるのか?歴史を知らないと今の仕組みの意味がわからないからだ。
総合課税(終戦直後)
非課税(戦後。株式市場を育てよう)
申告分離課税(バブル絶頂。やっぱ課税しよう)
特定口座で源泉徴収ありの仕組みが追加(確定申告大変だから)
つまり現在は2択
1. 申告分離課税
2. 特定口座&源泉徴収あり
株の売却益の確定申告をした方がいい場合
1. 複数の証券口座を持っていて、売却損が出ている講座がある場合
証券講座間での相殺を自動でやってくれないので自分でやる必要がある
2. 譲渡損失の繰越控除をしたい場合
配当金の歴史
申告総合課税(終戦直後。二重課税回避のために配当控除があった)
申告不要(昭和40年。配当金は源泉徴収されてるからそれでいい)
申告分離課税(2009年)
現在もこの3択がある。配当金は税金の払い方を3種類から選べる
ここまで全く関係がなかった2つの歴史が2009年に交わってしまった
2009年にそれぞれの申告分離課税を相殺するしくみができた(売却損と配当金の損益通算)
売却益の特定口座での売却損が3年の譲渡損失の繰越控除だけではかわいそう
配当金の方に申告分離課税を作り、売却益でも申告分離課税にするなら損益通算をしてもいい仕組みができた
https://gyazo.com/81c776b055b7a8b501b99fe901b25e0c
図の証券会社で特定口座源泉徴収ありなら自動的に損益通算されるので何もしなくていい
証券会社が別だったり特定口座ではない場合損益通算を自分でやると戻ってくる
のちに、両方特定口座なら勝手に損益通算するという仕組みも生まれた
ここで株の税金はめちゃくちゃややこしくなる
総合課税か分離課税のどちらが得か?(12:26)
https://gyazo.com/2daf6709a06f3b63ccd4d7003bde33e7
売却益の方が多くて配当金があるなら総合課税にして配当控除が得
売却損の方が多くて配当金がない or 配当金と通算しても売却損が大きいなら、分離課税にして譲渡損失の繰越控除が得
外国株はまた別ルールとなる
https://youtu.be/zxgOoYNpqBg?t=809
海外でとられている配当金の外国税額控除できる
売却益は租税条約があるのでとられない
日本の証券会社が源泉徴収する配当金は返ってこない
配当控除できない
外国の会社は日本に納税していないので所得税と法人税の二重課税にならないため
外国税額控除のやり方
外国の投資信託やETFは申告不要
投資信託等の二重課税調整制度
NISAも非課税なので外国税額控除を申請できない
NISAで外国株は不利(外国税額控除できない)