投資信託等の二重課税調整制度
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対象
二重課税調整措置の対象となるのは、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等です。これらの投資信託等が2020年1月1日以降に支払う分配金については、自動的に二重課税調整が行われます。
ただし、対象となる投資信託等をNISA口座で保有されている場合は、国税分は非課税となり、外国との二重課税状態が発生しませんので、本措置の対象となりません。
お客様が保有されている投資信託等のうち、本措置の対象となる上場商品(ETF・JREIT・JDR)については、今後、東京証券取引所ホームページにてご確認いただけるようになる予定です。
国内投資信託・ETFなので米国ETFなどは自分でやる必要があるので注意