憲法9条に自衛隊の存在を明記するべきか→反対
やや反対と回答した
陸海空軍その他の戦力の保持は許していない
どのように書くのか?
自衛隊的なものは存在しないと困るだろうと考えているが、だからと言って憲法に書き込むべきとすぐにいうことはできない。憲法に書くとどうなるのかをよく考えなければいけないため
よく考えると反対せざるを得なかった
「自衛隊が可哀想」などと世論を煽るのは大衆の法律の不理解につけこんだ悪質な世論操作だ。自衛隊員の仕事に感謝することと、憲法に書き込むかどうかは独立した問題だ
自民党案
条文イメージとして①自衛隊明記、②緊急事態対応、③合区解消・地方公共団体、④教育充実の4項目を示しています。現在、自衛隊の諸活動は多くの国民の支持を得ているにもかかわらず、違憲と言う憲法学者や政党が存在し、中学校の大半の教科書が違憲論に触れています。そのため現行憲法の9条1項・2項及び徹底した平和主義や専守防衛等の解釈は維持し、第9条の2として憲法に自衛隊を明記し、「自衛隊違憲論」を解消します。
そのような解釈があること自体がなぜ問題なのか?基素.icon
自民党の啓蒙漫画では「それっておかしくない?」でおしまいだった
シビリアンコントロールが強化されるというが、なぜか不明だった
その解釈自体があることは健全
その解釈によって違憲とされると困ったことになるから自民党は反対しているはずだ。自衛隊が可哀想だからというような情緒的理由ではないはずだ。
小泉進次郎はこの点を情緒的に訴えている印象がある
その困ったこととは何か?
自民党案の条文は現行9条の解釈を大きく変えそうな文章になっている
戦力不保持が9条だ
第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自民党案では、第二項を追加する形で
ただし自衛はOK。その組織として自衛隊を持つ。
という構造になっている
つまり、「戦力は保持しない。ただし自衛の場合は例外で、自衛隊という戦力を持つ」という構造になる。例外を認めなかったものが例外を認め流ものとして変更をすることになる。
この体制で長らく専守防衛という立場だった我が国だが2014-2015年ごろの安全保障法制及び閣議決定で 集団的自衛権の行使が可能になった 自衛隊明記案により,自衛隊が憲法上の重要な機関となった場合,自衛隊の任務・活動に必要なことは「公共の福祉」に適うとして,国民の基本的人権を制限することを正当化する根拠として使われる危険がある
なるほど。徴兵も可能になりそうだな基素.icon
全く同様の指摘がされていた
改憲に反対する「九条の会」は7日、1000人規模の集会を東京都北区で開いた。同会の世話人で憲法学者の山内敏弘・一橋大名誉教授は、自民党の条文案通りに自衛隊の存在を9条に明記すれば、「徴兵制が合憲になる」との見解を示した。
公共の福祉の理由として人権の制限に自衛隊を使うことができるようになる 例:憲法に書いてある自衛隊の活動のために、メディア報道を停止
条文は、自衛隊は例外的存在となるが、どこまでできるのかの解釈は幅がありそうだな
後法は前法を破るという一般原則を主張すれば、武力による威嚇や武力の行使も自衛隊は例外的にOKとできそう もし改正するのであれば、9条の理念は変えませんよ的な顔はせずに、9条そのものを問うような問い方で改憲するべきだろう。「9条だと国守れないんで戦力保持できるように改憲します」の方が自民党案のスタンスに近いわけだし
その後にどのような展開にするのかを広げてもらわない悪い方に判断するのが妥当だろう
国家権力を縛るのが憲法。理由なく制限を解除するのは妥当とは言えない
権力抑制の問題
憲法9条に「自衛隊」を置くというだけの憲法改正の場合、この自衛隊をしばる(統制する)ことは憲法上できません。なぜなら、憲法上、自衛隊をしばるための権限がどの機関にも認められていないからです。これでは、自衛隊の活動を憲法上止めることが出来ないことになってしまいかねません。
他の国ではどうなってるんだ?
Claude 3.5 Sonnet.icon
他国の軍事組織の憲法上の位置づけと統制について説明させていただきます。主要国の例を見てみましょう:
1. ドイツ
基本法(憲法)で連邦軍(Bundeswehr)を明確に規定
文民統制を憲法で明記:
平時は連邦国防大臣が指揮権を持つ
防衛事態時は連邦首相に指揮権が移る
議会による予算統制権
軍事行動には原則として連邦議会の事前承認が必要
2. フランス
憲法で軍隊の存在を明記
大統領が軍の最高司令官
議会が軍事予算の承認権を持つ
対外軍事行動には議会承認が必要
3. アメリカ
憲法で連邦軍の設置を規定
大統領が最高司令官
議会が以下の重要な権限を保持:
軍隊の創設・維持
戦争の宣言
予算の承認
軍事規則の制定
これらの国々に共通する特徴:
軍事組織の存在を憲法で明確に規定
文民統制の原則を確立
行政府(大統領/首相)と立法府(議会)による二重のチェック体制
予算統制を通じた実質的な活動規制
軍事行動に対する議会の関与
ご指摘の懸念点について、他国の例を参考にすると、仮に自衛隊を憲法に明記する場合は、同時に:
文民統制の原則
国会による監督権限
活動範囲の制限
予算統制の仕組み
なども併せて規定することで、適切な統制メカニズムを確保することが可能だと考えられます。
ただし、これはあくまでも一般的な制度設計の例であり、日本の状況に合わせた慎重な検討が必要です。
https://www.youtube.com/watch?v=k7dANq0abyQ
衆議院の憲法審査会で5会派である程度丁寧に合意をとったが、自民党の改憲実現本部WGの論点として発表されたものはこの議論を無視しているので気に食わない
自衛隊明記論を入れた点
違憲論争に終止符は打てない
9条2項が禁止する戦力かどうかが曖昧
自民党WG「自衛権行使範囲の合憲性の議論には踏み込まない」と公明党に配慮
緊急事態条項を入れた
戦争になるという案は2012年の自民党草案にはあったが、国民民主党らとの議論の中で潰した
権力の行使を簡単にできるようになる緊急事態条項ではなく、災害時に立法府が機能して歯止めをかける仕組みを強くする、という合意だった
のに内閣の力が強くなる緊急政令が入っている
国民民主党としては、入っていてもいいと考えるが、合意は取れていない。そういうものが蒸し返すのは議論を台無しにしてしまう
立憲は最近は枝野も野田も安保法制を認める態度になった。それでは自衛権を広げる改憲案を出していないのはおかしい