国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段
国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段の方法について公開します。 (後続で実施される方も出てきたので、隠しても仕方ないため)
私が令和6年3月27日に実施したのは、埼玉県内にある公証役場(公証人)への私署認証の依頼です。
Q2. 公証人の行う私署証書の「認証」とは、何ですか? 私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。
性描写のある図版を契約書(差込書)に掲示し、
性器の無修正イラストとハメ撮りの写真を添付した
現在の警察の基準だとわいせつ物判定される基素.icon
それを著作権利用許諾取引の目的物(使用用途に頒布陳列をするとの記載、かつその頒布陳列により利益が生じた場合は対価を支払う旨)とし、これに対する署名の認証を求めました。
自分以外の権利者に対して著作物利用許諾をとる契約書を作るのかな?基素.icon
私署認証では公証人は違法な契約について公証することが出来ません。
公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。
結果として、公証人は図版のわいせつ性を判断しました。
また、この判断に異議がある場合は、法務局長へ異議申し立てが可能で、それについても異議申し立てがある場合は法務大臣に異議申し立てが可能です。さらに異議がある場合は、行政訴訟になります。 これにより、「わいせつ性」については警察に捜査され、検察に起訴されるよりも前に、公証人(国)による確認が可能なことが明らかとなりました。 以上ご報告申し上げます。
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・司法により覆る可能性があるが、公証された事項について逮捕起訴された際の損害について法務省に国賠請求できる
・公証された事項については合法性の認識だったことが強く推認されるため、故意が否定されるので、有罪とならない
という点がメリットになるのですよ
・公証人は分からないときは法務大臣に相談できるので、つまり法務大臣の見解を引き出せる
という点にあるので、ただの担当者の見解に留まらない性質があります。
@hiroko_TB: また、法務省も検察も国なので、ノーアクションレターとことなり、法令に従って国が「合法」と認めたあとに、翻して「違法」と認めた場合、国の信義則の問題が生じます。 Claude 3 Opus.icon
この方法で国が「わいせつ物」かどうかを判定できるとされている理由は以下の通りです。
公証人は法務大臣の監督下にある公的な立場であり、違法な契約について公証することはできません。つまり、公証人が署名を認証したということは、その契約が合法であると判断したことを意味します。 公証人は,国家公務員法上の公務員ではありませんが,公証人法の規定により,判事,検事,法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任免し,国の公務をつかさどるものであり,実質的意義における公務員に当たる(刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の規定にいう「公務員」に当たる)と解されています。 公証人は,取り扱った事件について守秘義務を負っているほか,法務大臣の監督を受けることとされ,職務上の義務に違反した場合には懲戒処分を受けることがあります。 公証人は,法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し,法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務を行います。 性描写のある図版を契約書に掲示し、それを著作権利用許諾取引の目的物としています。公証人がこの契約書に署名を認証したということは、図版がわいせつ物に該当しないと判断したことを意味します。
公証人の判断に異議がある場合、法務局長や法務大臣に異議申し立てが可能であり、最終的には行政訴訟になります。これにより、司法の判断を仰ぐことができます。
以上のプロセスを経ることで、警察による捜査や検察による起訴よりも前の段階で、国(公証人、法務局長、法務大臣、裁判所)が「わいせつ性」を判断することが可能になるとされています。ただし、この方法が法的に確立されているかどうかについては、専門家の意見を求める必要があります。
基素.icon これは検閲に当たらないか?
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ご指摘の通り、この方法には検閲に当たるのではないかという懸念があります。
日本国憲法第21条では、表現の自由が保障されており、検閲は禁止されています。検閲とは、公権力が表現物の内容を事前に審査し、不適切だと判断した場合に発表や出版を禁止することを指します。
禁止するわけじゃないな基素.icon
この方法では、公証人が事前に図版の内容を審査し、「わいせつ性」を判断しています。これは、公権力による表現内容の事前審査に当たる可能性があります。
ただし、この方法の提案者は、公証人の判断に異議がある場合は法務局長や法務大臣、さらには裁判所に判断を仰ぐことができるとしています。このプロセスを経ることで、表現の自由と公益のバランスを取ることを意図しているのかもしれません。
しかし、表現の自由は民主主義社会の基盤であり、慎重に扱われるべき問題です。この方法が検閲に該当するかどうか、表現の自由を不当に制限することにならないかについては、慎重な議論が必要でしょう。
基素.icon著作権利用許諾取引の目的物とするためには、権利者との契約をする必要があるが、一人でこの契約はできるのか?
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いくつかの問題がある
著作権者の同意:著作権利用許諾契約を結ぶためには、著作権者の同意が必要です。自分の作品を自分に許諾するということは、通常の著作権利用許諾契約とは異なる状況であり、法的な有効性に疑問が残ります。
契約の有効性:契約は、通常、当事者間の合意によって成立します。一人で契約を結ぶことは、契約の基本的な概念とは異なります。このような契約が法的に有効であるかどうかは、議論の余地があります。
公証人の役割:公証人は、契約の内容を審査し、適法性を判断します。しかし、一人で結んだ契約の適法性を判断することは、公証人の通常の業務とは異なる可能性があります。
権利者の保護:著作権法は、権利者の利益を保護することを目的としています。一人で著作権利用許諾契約を結ぶことは、権利者の保護という観点からも問題がある可能性があります。
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この方法が実際に機能するかどうかは、公証人の判断に依ることになります。公証人が、この契約が真正な著作権利用許諾契約ではないと判断した場合、契約を認証しない可能性があります。
以下は手法が公開される前の話
@ya2alfalfa: 断片的な情報を整理するに、事実関係としては、あしやまさんは、刑法のわいせつ概念について調べていたところ、歴史上埋もれていたわいせつ概念と憲法適合性について行政庁に問い合わせできる手続をみつけたから、この問い合わせをしたってことでよいかな。 ①刑法のわいせつ概念の憲法適合性、
とりあえず①については、具体的な事案がわからない以上、現時点ではなんともいえない。
②行政庁による違憲審査に分けられると思う。
ひとつめ、行政庁による司法作用という点については、そういう手続は現行法上普通にあるし、その過程で憲法適合性を判断することも可能。最高裁の終審性さえ害さなければなんにも問題もないし、珍しくもない。 終審裁判所なのに害されることがあるの?基素.icon @ya2alfalfa: ふたつめ、行政庁による判断の拘束力と裁判所の判断との関係だが、この手続の内容がわからないから確定的なことは言えないけど、裁判所が異なる判断をすることはあり得る。その場合にあしやまさんの国賠請求が認容される余地はままあると思う。 @ya2alfalfa: みっつめ、ここが一番の問題だが、行政庁による抽象的違憲審査権のようにいわれていること。抽象的違憲審査制度自体は、最高裁の終審性さえ害さなければ、憲法上否定されてないと思うが、手続が立法されていればの話。本当に立法されているのかがもっとも気になる。