あしやまひろこ2024-03-27
2024-05-31 公証役場での私書証書の認証が終わる
公証役場での私署証書の認証が終わりました!
確認に1週間ほど、サインの手続きは10分ほどでした。
これにより、契約書のひな型の作成や一般論的法的アドバイスなどの「予防法務」領域については、弁護士・行政書士の資格不要で、非弁行為(非弁活動)には該当しないことがわかりました。
https://gyazo.com/164cf44db420f709c84f1cb3401c043fhttps://gyazo.com/6f9882a53b7f4da334c9f0ce9796effc
公証人の署名かっこいい!biwa.icontakker.iconseibe.icon
受諾書の背景は加工かなtakker.icon
加工じゃなかったら逆に驚く
実際に提出した文書な気がするbiwa.iconnishio.icon
よく見ると裏面が若干透けて見えていて、物理的な紙をスキャンしたものと思われる
契約書の背景に絵が入っていてはいけないという法律はないので…nishio.icon
受諾書は自分で作るのか(なにも理解してない)takker.icon
てっきりどちらも公証役場が作ったものかと
論点まとまっていそうseibe.icon
良いまとめnishio.icon
弁護士に対してかなり強気な姿勢を見せているが、見ていてハラハラするbiwa.icon
念の為に法クラ界隈の人たちの反応も貼っておく
【違法行為を、外から「適法です」とお墨付きを与えるシステムは、存在しません】
そもそも、適法違法は、
法律>政令(通達)>省令(通達)
の「規範」で振り分けられて決まるものです。
あとは、個別の行為についてこれらの「規範」を裁判所が用いて判断します。
最終判断は裁判所が行います。
その見通しを立てることは民間が其々で行うことですが、少なくとも、積極的に、違法な行為を合法であるとお墨付きを与えるシステムは、存在しません。
私署証書って、
「その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。」※
というだけの文書であり、書かれている内容の有効性や適法性についてはなにも判断されるものではないんですよね。
公正証書として作成されたからなんでも適法有効になるというものでもないことは一応。
で、行政書士が作れる契約書は、「法的整序の範囲内かどうか」。超えると弁法72条「鑑定」の問題にひっかかってくることに注意が必要。 ご本人はQ10の違法、無効の審査について言及されているようです
https://gyazo.com/0ec1e981a5fc74e15e1c5dc1b2d3c74c
この最高裁判例から、公証人の調査範囲が見えると思います。
ありがとうございます。
積極的調査を要請されておらず、具体的疑いが生じた場合にのみ調査義務が課されるものと理解しました。今回のこの人の一連の行動がここに該当するかは疑問です。
そもそも私署証書は文書成立の真正性を担保するだけの文書ですからね。ここでいう「文書成立の真正」ということの意味は法律家の間ではコモンワードなのでここではその意味の説明を割愛させてください。 ご丁寧にありがとうございます。
まあ好きにすればと思いますけど、公正証書遺言だって無効になることはわりと普通にあるのになんであんなに自信満々になれるのか不思議です。法というよりも社会がどう動いて権力がどうやって作用してるのかが全く分かってないのかなと思いました。
https://gyazo.com/468665a3e898d8705df9569523f4eff0
こういう状態に見えるnishio.icon
ある領域に関して「黒である」というのと、それより広い範囲に対して「黒とは言い切れない」というのは両立する
あしやまさん側は法務局に問い合わせたり諸々を積み重ねて今の結論に至ってるのだけど、いちいち全部の依存関係をツイートはしないから幅広く解釈されるのは仕方ないし、むしろ本人がそれをわかってて幅広く解釈される投稿をしてる感じすらある
弁護士の側はここまでの話を読んでなさそうなピントの外れたコメントをしてるので、幅広く解釈して「この部分は黒とは言い切れない」と言ってる、それ自体はTrueかFalseかでいえばTrueだが、ズレている
2024-04-04 公式の手法公開
国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段の方法について公開します。
(後続で実施される方も出てきたので、隠しても仕方ないため)
私が令和6年3月27日に実施したのは、埼玉県内にある公証役場(公証人)への私署認証の依頼です。
性描写のある図版を契約書(差込書)に掲示し、それを著作権利用許諾取引の目的物(使用用途に頒布陳列をするとの記載、かつその頒布陳列により利益が生じた場合は対価を支払う旨)とし、これに対する署名の認証を求めました。
結果として、公証人は図版のわいせつ性を判断しました。
また、この判断に異議がある場合は、法務局長へ異議申し立てが可能で、それについても異議申し立てがある場合は法務大臣に異議申し立てが可能です。さらに異議がある場合は、行政訴訟になります。
これにより、「わいせつ性」については警察に捜査され、検察に起訴されるよりも前に、公証人(国)による確認が可能なことが明らかとなりました。
以上ご報告申し上げます。
2024-03-30 「正解」とDMがきたnishio.icon
・まえまえから無修正のエロが見たかったし、見れないのは不合理だと思ってた
・登大遊氏が税関をおちょくった日記を読んで行政に審査させることを思いつき
・とあるゴシップ記事でこの手続きの存在を思い出し
・わいせつ物を頒布陳列する契約書を行政に確認させた
が正しくて、そのバックグラウンドとしては
・法律の専門教育を受けたことがないがたまたま法律のセンスがあり、企業法務を3年務めていた
・メタバースで使われるアバターの取引契約などの作成や、その意味を述べるにあたって憲法学を数年前に集中的に学んだ
というのが経緯だったりしますね……
nishio これかなと思うがこれだけではピースが足りない感 > 公証人法施行規則 第十三条 公証人は...法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。 nishio 法に反することをさせる契約は無効なので「法に反するかどうか不明な契約」を持ち込めばこのプロセスが走るわけだが、「その者に必要な説明をさせ」のところで合法であることの説明が持ち込んだ側に要求されてるので気軽に使えるものではないように思う この点が気になっているが、わいせつ性は公証人が判定している。なんでだ...基素.icon
ここで僕が言いたかったことはわいせつ性の公証人による判定とは矛盾しないnishio.icon
公証人法のこの条文が先にあるんだ
第二十六条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス
得ス=できない
なので施行規則により、まず公証人が「これはわいせつなのでダメでは?」と「注意」をし、それから持ち込んだ人が「なぜわいせつではないと考えるか」をきちんと説明しなければならない、その後で公証人が証書を作るかどうか決める
なるほど。申請者(その者)の説明とは別に公証人自身も反対する必要がある。あたりまえか。この時は言葉の解釈がどれかわからなくて、無関係なこちらでも混乱していたぽい基素.icon
この「きちんと説明」のところは難しいよね、「SNSでこうやればいいって聞いたので来ました」みたいな人は即座にNGくらうんじゃないの、ということが言いたかった
なるほど基素.icon
きちんと説明したであろうあしやまさんもNGって言われて異議申し立てに進んでるし、多分これは行政訴訟までやることになりそう
公文書は、文書の成立について真正であるとの強い推定(形式的証明力)が働きます。公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、反証のない限り、完全な証拠力を有しております。このように公正証書は、極めて強力な証拠力を有しております。 ということで民事においては認められたら裁判になっても強い=事前に合法性を確認できる、ということなのかな?(よく分かっていない)seibe.icon
気になってたけど隠されていて詳細不明だったので横目で見てたやつ答えが開示されていたのか基素.icon
公開投稿では見た限り見当たらないので開示されているかは微妙に思うseibe.icon
privateに移動したほうがいいかなtakker.icon
まあ井戸端がgoogle検索に引っかかるほど有名なわけないからいいか
「注意をしてその者に説明をさせ」でなんで行政側が判断することになるのかがわからない基素.icon
こうなるんじゃないの?
基素.icon猥褻物になるかわからないものを配布する契約書をもってきたよ
行政「なんで出せると思ったのか説明して」
表題の人が言ったことが本当だとすると、行政側が判断したことになるのかなtakker.icon
そういう話なので自分が何を理解していないのかが気になる基素.icon
条文の「当事者」と「関係人」と「その者」がそれぞれ何を指しているのか混乱している基素.icon
その者=関係人=本件の場合行政なのかな?
関係人(=行政) ≠ その者 = 当事者 かな
猥褻の判定を少ないコストでできるなら使う人は多いだろうし(アダルト関連のクリエイターの全員が潜在的でかつ切実な利用者)、得られた基準を面で構成すると猥褻の境界線が明らかになるのでわいせつの議論が先に進みそう基素.icon
少なくともあしやまさんは最後までやり切るだろう
力尽きたnishio.icon
Claudeは法務局での供託だというがそうだと判断する明確な根拠を出せない 法律自体は古くて規則は新しくてオンラインでできるという条件は満たしてる
むしろClaudeのエスパーが不可解すぎる
僕は商標出願して公序良俗違反で却下されるのかなと思ったが出願は3000円ではできない GPT4: 日本では、特定の契約書を公証人が作成する場合、その内容の合法性が確認されます。 なので問題の書籍を譲渡する契約を書けば判定されるかも
しかし公証人も3000円では無理っぽい?
第十三条 公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。
まだ行政から何のアクションもないのに、確認の訴えは起せないはず
他の要件を探す
だいぶ曖昧に覚えていた
面白い判例出てきた
とりあえず具体的な方法が出てくるまで待ちかなtakker.icon
結果がでたら公表したいと思いますが、来週くらいには結果がでるそうです。
> この「わいせつ物」に関しての件なのですが、役所がNGって言ってきた場合、私は任意に(いつでも)裁判することができるのですが、全国の「わいせつ物」に興味関心のある法学者・法律実務家の方のご協力あれば、ぜひご一緒したいと思います。
後ほど時系列順に並べ直す
とりあえず順番がわかったものに行リンク入れてる
返信の関係にあるものは空行を削ってつなげる
複数返信があるものはインデント下げる
引用はインデントを下げた
あとで並べ直す
IDでソートしたらよさそう?wogikaze.icon
IDって時系列順なんだtakker.icon
力尽きたtakker.icon
わいせつ図版の取引契約が公序良俗に反するとは言えないと考え、そこを明らかにするための次の質問へ
どういうことなのかわからない基素.icon
「国による判定が出た」
「本件図画は、いずれも男女の陰部を強調したイラストなど男女の性器(模造陰茎を含む。)及び性行為を露骨に描写又は撮影した内容のものであり、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、通常人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」わいせつ図画に当たると認められる。」
判例で猥褻扱いされている無修正のディルドとか性器を提出したのかな?イラスト以外もあるのかは不明基素.icon
・ろくでなし子裁判での最高裁の意見は踏襲される可能性がある(わいせつ認定の範囲については)
・刑法については、①条文を削除する②条文を改正する③解釈を変更する、があるのだけれど今回なら③か②になるはず(ぼくも同意見)
・解釈変更された場合、警察もこんな面倒ごとに関わりたくなくなるはず
・仮に検察が起訴しても、故意の否定には十分であるはず。ただ、これが許可されたらそもそも起訴しないと思う @hiroko_TB: 国家が合法であると言ったにもかかわらず、それが違法行為だった、という場合がこれまで想定されていないので何とも言えませんけれどね。 ただ、これについて別途法務省に確認したところ、故意は否定されるだろう、との見解でした。
>> @hori_te24: 検察が起訴するかは分かりませんが、起訴された場合は、故意の否定と無罪が保障されているわけではないと思います。 > 故意と違法性の認識の関係は(違法性の認識不要が判例と言われつつ)種々の見解・裁判例があって一義的には言いにくいところです。
>
> 〉(また最初の裁判では故意がないので無罪です)
想定されていないところを突くのはhackの王道だ基素.icon
・手続きについての公開は同人誌で良い気がしており、それを有斐閣とかに送ればよいのでは
・もしも訴訟に発展する場合は、訴訟方法の教示などサポートする
・訴訟の際は教授の意見書とかがあると有効だが高額になる。けれども今回のケースでは憲法の基本書の通りなので、必要ないかも。あとそもそも刑事事件じゃないからそんなにシビアじゃなく捉えてよさそう
この手続きに関する有識者の意見
・今回のようなケースは旧民法では多発していたので、あまり特別な感じはしない
・たぶん刑法かつ憲法との抵触がレアケース
・解釈を変更したり、特別法を作ったりして手当して、次の法令の改正(100年後?)とかに対応するのではないか
ということで、穏便に進みそうな気がします
@hiroko_TB: 令和2年7月16日刑集第74巻4号343頁「わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件」 実は僕もこれについては、最高裁に同意するんですよね。
実際に試してみたときに起訴されたシナリオの検討かな基素.icon
@hiroko_TB: 今回、裁判や事件の前に、行政がある行為は憲法判断から刑法に抵触しないと述べてしまい、まだ刑法が改正されていないとき、実際何が起きるのか?ですよ。 抽象的に書いているけど、例えばエロ漫画のわいせつ性が行政に否定されたときに、検察が起訴するかどうかって話?(そして、しないだろうと想定している)基素.icon
国賠ができる根拠
@hiroko_TB: 今回、国が行為の合法性を先に認めてしまうと、それを自分で行ったときに逮捕されたり有罪になったら、国に対して損害賠償請求できてしまうんですよ。そもそも国の国民に対する信義則違反ですし。 @hiroko_TB: 今回のこの件、仮に違憲判定だった場合、省庁の内々で運用変更→重大だったら省庁から法案提出でどうにかなるっぽい。とても平和裏でいいですね。 実際にどういう判断を仰いでいるのかが気になる基素.icon
モザイクの有無、非実在児童のエロ、など
hiroko_TB 監督官庁(国)には、今後ともこの話でご厄介になるかもと話たら、担当者は「あはは〜」って感じでした。 うん、刑事事件じゃないから極めて平和。
hiroko_TB それに、行政裁判(形式上は国家賠償請求)になるんだけど、そもそも損害は事実上発生してないから、単に法的な合法性だけを争うことになるので、具体的な事件が起きてるわけでもないし、極めて平和裏。 hiroko_TB 国の人(監督官庁)も言ってましたが、ここで合法性判断されたら、警察も検察も裁判所も、その判断は斟酌するでしょうね〜とのこと。 hiroko_TB やってて気づきましたが、警察は違法性の推定で捜査をする行政機関であって、合法性を確認する機関じゃないのですよ。合法性を確認する機関はぜんぜん違うんですよ……。 >y96kawa: これはすごい
というか執行者としての警察を飛び越えて国に適法性を問えるルートってあったんだ
銃砲もこれやったら許可取れる銃いっぱいありそう x.com/hiroko_TB/stat…
hiroko_TB しかもこの制度、べつに事件じゃないから、なんの損もないので何度でもできるんですよね…… hiroko_TB あと、監督官庁は実運用をどうするか考えないとならなくなる。今のままの運用だと確実にパンクするので……。 hiroko_TB モザイクのないエロ漫画・エロ動画をみたいだけで、事実上の憲法裁判所を発見したドン! 僕「過去に事例ありますか?」
国「ないですね(笑)」
僕「ドイツ法体系ならば本来の姿で、事実上の憲法裁判所が発見されたということですよね」
国「そういうことになりますね」
僕「大事件ですかね」
国「そうかもしれないですね(笑)」
hiroko_TB どうやら、日本の法制史にのこる行為をしてしまってるらしい。エロ動画、エロ漫画のために。 hiroko_TB 最初、違う役所にいって不審なムーブをしちゃって、担当者から正規ルートおしえてもらえたので、今日は落ち着いてできました。ありがとう、役所のひと! hiroko_TB これ、法律の抜け穴じゃなくて、むしろ法律的には正攻法なんですよね……。だから、拒否も無回答もできない。 >dennaa23: よろしければどこの役所のなんという手続かおしえていただけますか?
hiroko_TB うーんそれが、これはその判断はおそらく、第一審で有罪または無効と判断されるまで有効なんですよ。 >dennaa23: パクられて 初めて可能 法解釈
司法これ法廷なり 司法これ判決なり
司法短歌 x.com/jaxsedfg/statu…
hiroko_TB これ、裁判じゃないのですが、弁論みたいなものや、証拠書類(?)もあわせて提出しました hiroko_TB 国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断、受理されました!! 受付から30分でできました!
相手の担当者も言ってましたが「理屈はわかる」「前代未聞」「あなたは法学者ですか?」でした。
ぼくは「ラテン法体系ではむしろ正当」と答えました。
重責を背負わせてごめんなさい……。
大陸法と英米法(?)の違いはこういうところにも現れるのか
(素人感想失礼
一瞬どういうことか分かんなかったけど、事前検閲は禁止でも、司法に違法であると判断される基準に達しているかどうか自体は事前確認できるってことか
もし刑法違反である蓋然性が高いと差し戻されれば、それを不服として「何が」違法なのか裁判でシロクロつけられると
世紀の大発見……というのも不思議な話ではあるのだけれど、大発見よね。
本当にありがとうございます。
hiroko_TB これ、応用すると、クレカによる表現規制についての司法判断をさせることもできる気がします。 仮に合法だと司法判断が下ったときのダメージがでかすぎて危険極まりないのがなぁ。。。
これ、裁判じゃないので、合法という判定が出ても、公開しなくてよいです。握りつぶしてよいです。
hiroko_TB まあ、わいせつ物の判定(刑法−憲法)が既に応用的なんだけど、クレカ規制(独占禁止法)が合法か、なんて相手からしたら、割と大変だろうな……。 結果発表を楽しみにしている。映倫的な審査機構に権限委譲しないとパンクするのでは?という感じもするので実運用には乗らないだろうなぁ。
hiroko_TB う〜ん、それが映倫の仕事にかんしても、むしろこの人たちがやっても良いんですよ。でも、やらせたら主な業務が死ぬので、やっぱりルール作るべきですね。 hiroko_TB よく考えると相手の「あなたは法学者ですか?」ってかなり面白い反応だよなぁ…… ぼくは「著作権法を研究してますが、専門は文化人類学者ですねって答えました(何)」
hiroko_TB まあ、ほんとに意味のない契約(みればふざけた契約であることはわかる)の審査をさせて、その審査の過程で憲法判断を含む刑法の解釈をせねばならない状況だから、その反応はわかる。 hiroko_TB つまり、具体的な事件がないのに、憲法裁判を起こそうとしてるから、事実上の憲法裁判所の発見なんだよなぁ。 これ…凄い事なのでは?
う〜ん。どうやら、制度上は昔からあったのですが、誰も真意に気づいていなかったらしく、誰もやったことがなくて、国すら忘れてたことらしいです。
理屈はわからんが、コミケに18禁出す人全員で一斉に申請したら楽しそう。
理論上は全部見本を集めて、それを一回の申請で確認させることもできますね……
これ、悪い方向にもパンドラの箱を開いてしまった可能性あるな。これが一般化すると、事前に事実上の検閲申請して許可されてないものは出版しないみたいな流れができかねない
hiroko_TB それはないですね。この手続きは「合法性」の確定しかできず、「違法性」の確定ができないのです。 なんか、これ合法性の確認が事前に取れるルートができるって色んな事業を新たに起こそうとする人や、色々なアクションを取ろうとする人が、事前確認できるという意味でものすごく大事な道が今開かれようとしているのでは。
「何かを行う前に合法性審査を受ける」ことで不安なくアクションが取れる。
そうです!!
ちょっと怪しげなイベントも「国家によるお墨付き!◯◯制度適合済み!」みたいに安心して開催できそう(楽しみ)
そうですよ!
hiroko_TB 私「1600年当時の大陸法ではこの方法はむしろ一般的な方法であり、むしろいまのように警察や検察による捜査等によって規範が決まるほうがイレギュラーなんです」 相手「あー……」
相手の方は司法試験受かってるくらいのプロ官僚さんだから逆にこの申請の意図が法体系の基礎の基礎過ぎて盲点すぎてビックリしてるのか
hiroko_TB 僕「一般人が規範的構成要件と、そもそもの刑法の考える範疇が何なのかを知ることは難しいので、あなたに伺いたい。そしてこれは、この制度の根幹である。」 相手「なるほど。却下する場合、理由書は簡単になりますが、書くとすれば書きます。しばらく時間をください。」
相手「まったくないです」
僕「刑法の該当性がわからないので、一般市民が事前に知りうる範囲での条件を知り、それを公知にしあい」
相手「意図はわかりました」
hiroko_TB これ、一般的にはその場で署名して、10分で処理する話なんですが、当然お持ち帰りになりました。当たり前だ。 hiroko_TB ただ、「わいせつ物」に該当しないのか該当するのか?、ある方法についてまで刑法で規定されていないのではないか?については、結局のところ相手は判断しないとならないので、審査そのものはできることがわかりました。 hiroko_TB この手続きのすごい(?)ところは、合法ならば合法が確定するし、違法ならばその違法との判断をもとに、不服として監督官庁に不服を申し立てられ、さらに不服であれば裁判を3回できます。 検察を関与させずにニュートラルな法廷で(= ちゃんと推定無罪のようなものが機能する法廷) 判断を出させるポテンシャルもあるってことか。
申請内容が刑法に違反してたら申請が通らないので、申請が通らないことを理由として、なぜ刑法に反するのかを裁判できます。
hiroko_TB これなのですが、おそらくは形式的には国家賠償請求をして、合法性を僕が主張して、国(検察ではない)が違法性を主張して、それで争うことになるはずなんですよね。検察は1ミリも関与しないです。 hiroko_TB あとこれ、裁判費用(実費)だけで無限に裁判が行えるので、国は法改正するか明確な基準を設けないと、無限に裁判するだけなんですよね……。 hiroko_TB あとこれ、僕がやってるように、クリエイターや出版社じゃない第三者でも理屈がたてばいくらでも同じことができるので、手法を公開したら誰でもすぐにできます……。しかもやすいです。 hiroko_TB この方法は、わかれば簡単なのですが、国もこの制度に気づいておらず(法整備してあったのに)、いま多数の申請がなされると大変なことになるので、まだ具体的な方法はナイショにしておきます! hiroko_TB まあこれ、法律は事前「検閲」は禁止しているが、それが合法であるかどうかは、実は事前に確認できる、と言う話ですね。 hiroko_TB あとこれ、担当者にも、もしここで合法性が示されなければ、何が違法なのかについて裁判しようと思ってって言ったら「なるほどね」って感じでした。 hiroko_TB 国の人と話したのですが、やはり方法的には正解らしく、しかも日本国建国以来、やったことがないらしい可能性が高いようです hiroko_TB どうやら、まさにパンドラの箱を開けたらしいです。国の監督官庁の担当者も前代未聞とのこと。しかし、制度的には全く正しいとのこと。 この一連のツイートは返信ではなく単発で投稿されている
hiroko_TB いやでも、こんなすごい人が、こんなに身近な場所にいる事自体すごいよ……。この国すごいよ。 hiroko_TB こんな平和なまどくちで、普段は淡々と事務処理してるところに、憲法判断を持ち込むなんて…………… hiroko_TB すごく相手はすごい経験をしてきたすごい人なんだけど、すごく腰が低くて申し訳なくなる…… hiroko_TB 理由書には憲法上の私権の制限との利益衡量から考えて、刑法の規定は限定的に解釈すべきである、と述べたけれど、つまりこの行政担当は、憲法判断をしないとならないのだけど…… hiroko_TB いまから、わいせつ物の犯罪要件について聞く行政担当(?)に会いに行くけど、規範的構成要件の該当性なんてこの仕事で考えることはかつてあったのだろうか。 私がなんの手続きをしてるでしょうか?
https://gyazo.com/bd9e4228fcaf5a670b27432d83d437ff
あしたは休みだから、某窓口にいって、図版と、なぜ合法なのかの理由書を添えて、審査してもらいにいく!
hiroko_TB でも確かに、それは本当に正しくて、その機関の下の機関の方が、役職的にも職務的にも全然妥当だし、むしろなぜ、そっちの例外的手続きの方がその機関でできてたのかの謎が解けた。すごい。 hiroko_TB 今日分かったのは、その窓口の1個上の窓口でやっちゃおうと思ったけれど、むしろその窓口ではできない手続きで、そうじゃなくて、その下の窓口で別の手続きをするとできることがわかった。担当者さん有難う!!! あした、本当の窓口に、一式提出する!
誤解するところでした……。
むしろ、正規の正規の方法を教えてくれました。
これで、ほぼ絶対にできます!!
hiroko_TB 明日の午前に、やりなおしのために、その場所に行きます。むしろ家から近いのでとてもよいです。 たしかに、今回値段をケチった(?)ので、ダメでしたが、正規の方法なら、大丈夫なことはむしろ分かりました。
値段も妥当です。
hiroko_TB というか重大な報告なのですが、2次元であれ、3次元であれ、表現が「わいせつ物」に該当するか、については、とある手続きをすることで公的に審査されるだろうことが分かりました。実際にこの審査について手数料の支払いと書類提出ができたので、窓口での拒絶はありませんでした。 けれど、その行政担当者に聞いたのですが、明日やる手続きは、たしかにその効力があります。
hiroko_TB ごめんなさい。これ、さっきの行政官の判断は正解だったみたいです。この手続きは、内容の審査をしなくてよかったらしいです。・・・ですが、これより値段がちょっと高い手続きなら問題ないそうです。 hiroko_TB 今回1000円のプロセスでやろうとしましたが、別の役所で3000円のプロセスでできることがわかってます。 hiroko_TB 根拠法令は全く同じですが、役所の窓口が違いました。さっき、今日提出した役所の人と電話したのですが、そっちの違う役所ならできるって言ってました(私の口からは言えないですが……とのこと)。 hiroko_TB やりとりが結構ほのぼのしてて、違憲審査に関する文書なのですが、官庁の担当者が「いやー 勉強になりました」って言ってました。あと、別の役場で僕がこんどこそ正規?にやるって言ったら、めっちゃ笑ってました。 hiroko_TB この「わいせつ物(?)」の頒布・陳列が、そもそも違法なのか、どういう方法なら合法なのか、の公的な確認プロセスなんですが、実はこれこそが正規の方法で、むしろ警察・検察による検挙からの裁判という流れのほうが「イレギュラー」だったんですよ。 作者から検閲をお願いしにいくということ・・・?
hiroko_TB ていうか、その担当者は、違法な文書を通してしまうと、懲戒があるんですよ。 違法な文書を通すと懲戒される?じゃあ訴訟じゃないかbiwa.icon
hiroko_TB レアケースな処理で、担当者が懲戒されるのは避けたい。ていうか、正規じゃないですし。 僕、本質的な議論ができるように、本来不要な添付書類も出しましたから。
@hiroko_TB これぞ民主主義国家の国民精神!法治国家の体現!(ちゃんと確認して対応始めた公務員さんもえらい✨) hiroko_TB これ、本当に今日の担当者さんがありがたくて、僕がやろうとしていることを察してくれて、ある意味助言をくれたんですよね。「ここじゃできないけど、あそこならできるよ・・・」みたいな。本当にありがとうございました! hiroko_TB ただ僕が「●●なら××して確認できるってことですよね!」って電話で行ったら「僕の口からは言えませんが……(笑)」ってなって、すごいいい人だなぁって思いました。お役人さんは市民の味方! ていうか、今回の手続きにそもそも事務的に些末なミス……といいつつ本質的なミスがあって、印紙を先に納付しているんだけれど、これ、本来ならば適法性確認が終了した段階で、適法なら印紙を納めるが、正しい。
つまり、これまで適法性審査がされてなかった。
あとこの手続き、行政側には拒否権がないんですよ……。
窓口対応で、受領・拒否が決められないんです。
行政の裁量権はないです。
hiroko_TB あー・・・。担当者の勘違いでベルリンの壁崩壊させてもよかったのか・・・? いやでも、さすがにそれじゃあ、法律の意味が成さなくなるし、性表現について無秩序になってしまうので、さすがにそれはダメだと思った。
けど、いったん崩壊させたほうがよかったのかな・・・。
崩壊させるべきだったかも。
ごめんなさい。すべての表現者に対してごめんなさい。
>tkashi_tw: あわやベルリン壁崩()だったのか
hiroko_TB えっと、やり方とか詳細知りたい人はたくさんいると思いますが、いま公開すると、国の担当行政がパンクするので、まだ教えません。 hiroko_TB 勘違いによる形式的な判断だけで3時間かかっているので、本質的な内容判断になったら、その人の業務が数日から数週間止まるので、やばいです。 hiroko_TB でも私は優しいから、判断するときにどこを参照すべきかについては、教えた。うん、最大限やさしくしてるし、書類4通のうち、1通は絶対に通らないと思っているから、それも伝えた。別の1通は、微妙なラインというのも理由を添えて伝えた。 hiroko_TB 本来、法体系からしても認められている制度なのに、ほんとうにたぶんだれも活用してなくて、今回がもしかしたら初かもしれないような、活用をしているから、担当になった人マジで可哀想。 hiroko_TB 担当者(若そう)に対して、根拠法示したら「あ……書いてありますね……」っていってて可哀想だった。 1.表現そのもののわいせつ性
2.商売のスタイル
の両方を審査させてます。かかった費用は3000円です。
>overarms: この流れがそこそこ気になっている……内容を具体化できれば商売のスタイルとかの審査も出来るのかなこれ?
hiroko_TB つまり、これまでの通説である、猥褻物の該当性は、警察による捜査と検察による告訴でないと判断できない、というのは「勘違い」です。適切な手続きを踏むと、事前に確認ができます。 hiroko_TB 多くの他の書類での手続きならば、この手続きは10分くらいで終わるのですが、今回のような合法性判断にまようだろうものは、数日から数週間かかるだろうから、私は受付番号を返して、終わったら電話してって伝えました。 hiroko_TB ちなみにこの手続き、形式的なミスがなければ、「合法」か「違法」の2択しか判断をする選択肢がないです。 ちゃんと窓口担当のことを考えて、「この文書には性的羞恥心を害する可能性のある図が含まれます」
ってかいた紙をいちまい上に重ねて提出したよww
hiroko_TB たぶん、若手の窓口の女の子は「?」って顔してた。法令に基づく審査の結果を書面で求めるという話や、審査のための参考資料(エロ画像の大判印刷 ※ちゃんといちまい注意書きを表紙にしてる)とかも「?」って顔して受け取ってた。 hiroko_TB この手続き、どんなに長くても1時間……っていうか、普通?なら10分で終わるんですが、まだ電話ないですね。真面目に取り合ってくれてそうです。 hiroko_TB 二次元のわいせつ物(?)を頒布・陳列することについて、合法性につき、事実上の司法担当者による審査が始まりました。どうせすぐには結論がでないだろうから、終わったら電話してって伝えて帰りました。お疲れ様でした。「わいせつ物該当性」の行政・司法による事前審査ですが、受理されました。 hiroko_TB これ、正規ルートだけど誰もやる人がいなかっただろうから、大変混乱してるはず。憲法判断を窓口に依頼してるわけだから、そりゃ混乱する。受付番号もらったけど、絶対にすぐには終わらんでしょ。 hiroko_TB 自分の発見した手続きだけれど、これ、全然公開されている手法だった。新発見でもなんでもない(その機関でも宣伝してる)。でも、誰もやる人がいなかったっぽい。 >yellowantenna: 本府省にいきなり電話しても無碍にはされないんだよなあ x.com/hiroko_TB/stat…
hiroko_TB 今回の事件でわかったけど、西洋法制史上正しいことをやろうとしてるけど、値段が安すぎるのが、おそらく制度上のバグ。正規プランは2万円くらいの手続きなのに、格安プランの1000円が存在してるのがおかしい。 hiroko_TB なんで格安プランの1000円なんて価格設定を官庁がしてるかというと、この制度の意味をほとんど誰も正しく理解してなくて、誰も使ってないから、本来的でない1000円相当の業務に対して、無料で2万円のオプションつけてしまってて、誰も無料オプションを使ってない、という話ですね。 hiroko_TB 役所の制度が携帯電話の料金プランみたいな話になってるのはそう。1000円でいいのか?っていうか、この1000円の手続きは別の官庁に移管するべきなのでは?というのは議論されるべき話だと思うけど、制度上確立してるから、格安プラン残りそうだなぁ……。 hiroko_TB これ、意外とみんなしらないのですが、法律や制度にわからないことがある場合、監督官庁に電話すると丁寧に教えてくれます。 hiroko_TB これについては、本庁が、任意の内容について問題ないと述べているので、間違いないです。むしろ、不服申し立て方法についても教えてくれました。 >hiroko_TB: これ修正があって
・申請(審査その1)理由の開示
・不服申し立て(審査その2)理由開示
・裁判×3
でまあ、5審であることに変わりないのですが、ちょっと違いました
わいせつ物の該当性について、
・申請(審査その1)
(申請理由の開示)
・行政不服審査(審査その2)
(不服審査結果の開示)
・裁判×3(審査その3)
というふうに、5回実質的な裁判ができる!!
しかも、審査その1とその2はタダ!!!
hiroko_TB うーんとまあ、たしかに自分も強引な方法をとってるけど、それは些末な部分な気はする >hiroko_TB: これおそらく、私人間契約にスコープがあったところ、法律一般に概念を拡張した(というか本来そうとしか読めない)ところが画期的なんよ x.com/hiroko_TB/stat…
hiroko_TB なんでこんな単純なことだれも見つけられなかったんだろ。もちろん、これが見つかると弁護士は仕事がなくなるから、たしかに「見つけたくなかった」が正しいかも。 hiroko_TB 本庁の担当部署も、それについては正当であると言ってるので、やっぱり日本の法制度としては、合法性判断はそもそも国に課せられた義務だったんよ。みんな気づかなかったか無視してただけで。しかも、人員配置からしても妥当。極めて妥当なんよ!! hiroko_TB ていうかこれ、実質的に国による弁護士報酬が1000円になる大発見だぞ…… hiroko_TB あらゆる未来の法律行為の合法性について、国は1000円で合法性確認する義務があったんだよ。戦前から実は……。 hiroko_TB なんだよ。日本って世界で最も司法の民主主義な国じゃん。やばいよこれ。、 ・未来の法律行為の合法性確認(行政手続き)
・過去の法律行為の合法性確認(裁判)
それぞれ1000円程度で国がおこなうということが制度的に実は保証されてて、法曹界も法学も後者しか着目してなかったということだよ。150年間。
hiroko_TB もうこれからは、弁護士確認なんて不要だよ。これは国がやる。なんて素晴らしい国なんだ日本。 hiroko_TB なんで無修正のエロ漫画をよみたいだけで、法制史上の大発見しないとならないんだよ……。 hiroko_TB わいせつ物の確認の話、これ、割と法制史上の大発見の可能性があって、アメリカ占領下の日本において、極めて開かれた司法制度を作ろうとしていた、という民主主義の理想みたいなものを、むしろ法令から感じる。 hiroko_TB 本庁としては、制度的にはその通りと回答していたけれど、過去事例がほとんどないらしく(おそらくゼロ)、制度は設計したけれど、誰も使っていなかったみたい。ほんとに。 hiroko_TB 本庁の回答として、異議申し立て書は、任意書式で良いとのことなので、これ、猥褻物規制が憲法的におかしいとか、いろいんなこと勝手に書いていいよ。実質タダで、簡単に、即日で、裁判できるよこれ。 hiroko_TB そしてこれ、やっぱり電子申請で良いことも明確にわかって、1000円くらいで合法性確認が誰でも家からできることがわかった。 hiroko_TB これ、戦前に作られた法律と戦後に作られた施行規則に基づくから、死文化した法律というわけでもないし、現に有効な事務手続きだし、実際よく使われているから、バグ技みたいなことも勿論想定済みで作られてたっぽい。うん、これ、普通に正当な手段だわ。 hiroko_TB 全然変じゃない。むしろ、なんでこれ活用されてなかったのかが不思議なくらい、普通のことしか書いてないし、本庁の電話でもその行為はまったく普通であるという回答だった。つまり、われわれ国民がその活用を知らなかっただけで、国は制度を用意してたんだよ。 hiroko_TB これ、バグを突いてヤバいことしていると思っていたけれど、むしろ、国はもともとそういう使い方を想定して制度を作っていたのに、誰も利用してなかった、が正しそう。 hiroko_TB だとしたら、制度を使ってなかった我々の側に問題がある。これは、制度を調べてない我々がわるい。 hiroko_TB こんなんどう考えても法律のバグなんだけれど、ある行政手続きが簡易的な司法確認として使える。 hiroko_TB しかもこれ、施行規則からして、簡易的な司法確認として利用しても差し支えないし、それをもともと想定しているように読める。 このマイナーな法律の解説書が地元図書館にある!!!
hiroko_TB 法律を所管している本庁に電話して確認したら、丁寧に教えてくれて、その事務手続きについての施行規則を教えてくれて、これ読んだら、やっぱり「わいせつ物」に該当するかどうか、ほぼ裁判と同じプロセスで判定しないとならないことがわかった。 コンメンタールすらない。
けれど、特別法で、理由を述べる必要がある。