信義則
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
信義則からは、以下の4つの原理が導き出される。
自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。
法令への反映
第398条 - 地上権等を抵当権の目的とした地上権者等は、その権利を放棄しても、抵当権者に対抗することができない(参考判例:最判昭和38年02月21日)。
第543条 - 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。
判例
最判平成21年03月27日
自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えない。
法令への反映
第130条 - 条件成就の妨害。
第295条 - 他人の物の占有が不法行為によって始まった場合の留置権の不成立。
第708条 - 不法原因給付。
契約時の社会的事情や契約の基礎のなった事情に、その後、著しい変化があり、契約の内容を維持し強制することが不当となった場合は、それに応じて変更されなければならない。
権利者が信義に反して権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止されるという原則。時効制度を典型とする。