呉明植『物権法・担保物権法』第2版
https://gyazo.com/6f8bf1e238c0ba8ec747d3257b7a95ff
https://www.koubundou.co.jp/book/b10081668.html
呉明植
疑問
p.34 二重譲渡をした時の売った人の帰責性ってどういう形で問われることになるんだっけ
p.57 他人物差押えは無効。根拠法は民事執行法38条
p.127 Aを使用者から外してBCを独占的な使用者とする管理の決定ができるなら、共有物の過半数を持っている人が常に独占的に利用することができるのでは?→「一定期間の独占」なら「管理」の範囲内で認められる
p.180 333が適用され「ない」とき、物上代位が行使できないが、そんなときに困るケースはあるのか?それとも先取特権との関係で物上代位が問題になるのは常に333が適用されるケースなのか
p.222 (イ)全体価値考慮説の箇所の口頭の補足説明は、建物の抵当権を失った上に388成立を避けるというが、建物の抵当権を失ったのは自分で承諾しているんだからリスクは織り込み済みでは?
Sonnet 4.6.icon
実務的には、Aが承諾した背景として「新建物にも抵当権を設定してもらえると思っていた」という期待があったはず、という前提が暗黙に含まれています。
全体価値考慮説の本質的な論拠はむしろ「共同抵当を設定した時点で土地・建物をセットで担保把握していた」という点であり、踏んだりけったり論はやや感情的な補足にすぎないとも言えます。
教科書の記述だと抽象的なので補足説明した部分が逆にやや疑問を生むパターンだ。あまりないけど基素.icon
最判平成9・2・14の例外要件の「同順位」は過剰な一般化ではないか?
p.260
共同根抵当に同時配当・異時配当を定めた392条 (→249ページ 2、 3)を適用してしまうと、上記の極度額1000万円はX土地とY土地に割り付けられてしまいAは合計2000万円の優先弁済を受けることができなくなってしまう。
根抵当権に392条が適用された場合、なぜ合計1000万円になるのか?どの条文でそのように解釈できるのか分からない
392条の16が言っていることはこうだ
登記した場合に限り、392条を適用する
↓
登記なし → 392条適用されない → 累積2000万円(当事者の期待に合致する)
登記あり → 392条適用される →(謎のロジック)→ 割り付け1000万円にできる
この謎のロジックがどの条文のどこを解釈したらこうなるのか理解できない
Sonnet 4.6.icon392条の文言から「按分で1000万円になる」メカニズムを論理的に一義的に導くことはかなり難しい。 立法経緯や立法者意思に踏み込まないと完全には答えが出ない可能性がある。
法は茶道
感想
p.62 同時履行の抗弁権の利益ってこう考えるんだ。面白ーい
p.97 自力救済禁止の原則から占有の訴えが制度になっている
p.108 相隣関係は短答プロパーだが面白い
漫画のネタになりそうな条文がゴロゴロある
第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
立法事実を想像すると楽しい
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
枝は、木の所有者に切らせることができる。
しかし
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
根っこはなぜか自分で切る
第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
p.161 留置権が成立するべき時点ですでに異なる場合
成立後は主張できるけど、成立するのか?を考えていて良い
p.228 この辺り、判例は結構政治的な判断をしているなあ。法は茶道
p.257 根抵当権、便利すぎる
疑問をわざわざここに分けて書くと気が散るので、最初にこっちに書かなくなってしまった