法は茶道
法律は茶道に似ている | 法律には形式言語がない
茶道を感じたところをメモっていく
/motoso-law/「牽連性が認められない」←文言上、明らかに認められるだろ
呉明植『物権法・担保物権法』第2版.iconp.48 時効完成前の抵当権設定に大しては時効取得で原始取得なのに、完成後の抵当権設定に対しては理由をつけて原始取得を無視している
論理の筋が通っていない
この論理、原則を名乗ってるけど一体どこまで使えるんだ?という範囲が小さすぎる
cf. 物理ならF=maは古典力学の範囲では常に成立する
成立する範囲がきわめて狭いルールの集合体を覚えさせられるところが「茶道」
自信を持って原理原則を適用できない(適用するとそれは例外です、というのが出てくる)
そもそも判例わ例外の集合体
茶道とは違うが腹が立つこと
同じ用語なのに意味が異なる
占有がらみの善意は「信じる」