他人物差押えは無効。根拠法は民事執行法38条
from 呉明植『物権法・担保物権法』第2版
基素.icon他人物差押えが無効なのはそうだろうけど、根拠法は学習していないな。何?
GPT-5.2.iconThinking「他人物差押は無効」の“根拠条文”として一番ストレートなのは、民事執行法38条(第三者異議の訴え)。ただし、「他人物差押は無効」と明文で一行規定している条文は基本的にありません(制度全体の前提+救済規定で処理します)。 (Lawzilla|迷わない法令データベース)
民事執行法38条
他人(第三者)が「その物は自分のもの」等の権利を持つなら、債権者に対して、その強制執行の“不許”(=やるな)を求められる=他人物への執行は許されない、という形で根拠になります。 (Lawzilla|迷わない法令データベース)
(前提の条文例)民事執行法123条:動産は「債務者の占有する動産」を差し押さえる
つまり、執行の対象は基本的に債務者側の財産を想定して条文が組まれています。 (Lawzilla|迷わない法令データベース)
(前提の条文例)民事執行法45条:不動産競売の開始決定は債務者に送達
不動産執行も、手続設計が債務者財産を前提にしています。 (Lawzilla|迷わない法令データベース)
民訴をやらないと厳密には理解できないのか基素.icon