厚生年金保険
計算
雇用されている場合、額を会社と折半する
歴史
1994
低学年金の受給開始年齢60→65
賃金再評価はグロスからネットへ変更
控除後の手取りの賃金上昇に合わせて行う
1986 給付抑制の実施
モデル年金の拠出年数の延長
報酬比例部分の給付上率を徐々に引き下げる
1976 9万円年金の実現
給付上昇から給付低下へ政策転換
国民一般に危機意識が共有されるのはここから10年かかった
1973
2万円年金の実現
標準的な年金給付額が現役男子の月収の60%程度となった
1965-
1万円年金の実現
将来の保険料負担を36%まで高めなければならないと村上が指摘したが、その指摘を受け止める人はいなかった(10年後に政策転換される)
官民格差是正の旗印で国民年金の給付水準が大幅上昇
1961 国民年金発足
ただし高齢者のほとんどは退職金+親族の自己責任(私的扶養)
国民皆年金が制度面で保証
5人未満の零細企業の従業員や自営業者も適用範囲になった
会社員以外にも保険料徴収
1954年 厚生年金法改正 支給開始年齢を55歳から60歳支給に引き上げ 報酬比例→定額 + 報酬比例の二階建てに変わった
保険料は5年ごとに引き上げへ
給付水準は大幅に上がったが、恩給や共済と比べると低かった
1948 保険料を11%→3%へ引き下げ。老齢年金給付は低水準のまま凍結
戦後、激しいインフレで年金積立金の価値が暴落。制度存続の危機
1942 陸上労働者向けの労働者年金保険成立
制定にも戦時政策的思惑が込められていたのである。
すなわち戦争による民間向け物資の欠乏と人手不足でインフレが高進しつつあったので、 当分の間, 支払いを予定しない積立型の年金制度を設けて国民の購買力を封鎖し,あわせて戦費調達の一助とした。 この制度は事務職員・女子を適用対象からはずしていたが, 1944年から両者を適用するようになった。同時に上述の退職積立金及び退職手当法は廃止となった(役割が年金制度と類似していたため)。
1939 会場労働者向けの船員保険が成立
初の民間の一般労働者を対象の年金制度
それまで企業は労務管理として退職金を任意に払っていた
1884 恩給制度が文官に導入。地方の公務員にも順次適用
自営業は自己責任
1877 軍人恩給
徴兵制
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