GHQ案
総司令部案
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日本国憲法草案を起草したGHQスタッフとその思想
第二次世界大戦後の連合国占領下、日本国憲法(1946年憲法)の草案作成は、GHQ(連合国軍総司令部)の民政局(Government Section)が中心となって極秘裏に行われました。マッカーサー元帥の指示により、わずか1週間で憲法草案を作成するという任務が課せられ(1946年2月4日〜2月12日)  、アメリカ人スタッフ24名から成る起草チームが編成されました 。以下では、この主要メンバーの氏名・役割と、それぞれの政治的背景や憲法観(自由主義、社会民主主義、キリスト教的価値観など)について整理し、彼らの思想が日本国憲法の条文(特に第9条〈戦争放棄〉、人権条項、天皇制)に与えた影響を解説します。また、当時の米国内・国際情勢(ニューディール政策の影響、反ファシズムの潮流、冷戦初期の状況)との関連についても言及します。
GHQ草案起草の主要メンバーとその背景
ダグラス・マッカーサー元帥(SCAP総司令官)
役割: 占領軍最高司令官として日本の民主化政策を主導。直接草案を執筆したわけではありませんが、憲法改正に関する基本方針(三原則)を示し、GHQ民政局に草案作成を命じました 。
思想的背景: マッカーサーは米国陸軍の名門出身の将軍で、第二次大戦の勝利を経て強い反ファシズム思想を抱いていました。彼は占領政策の柱として「民主化」と「非軍事化(武装解除)」を掲げ、また天皇制についても戦争責任を問うより日本国民の統合に利用すべきだと考えていました  。彼は敬虔なキリスト教的価値観も持ち合わせ、日本に「精神的な改革」が必要と考えて宣教師を招致するなどしています(占領下での宗教自由の推進にも表れています)。
憲法への影響:
マッカーサー三原則は、日本国憲法の骨子となりました。 すなわち
「(1) 天皇はあくまで儀礼的国家元首(象徴)とし、その権威は主権たる国民の意思に由来すること(民主主義/象徴天皇制)、
(2) 国家の戦争放棄(戦争遂行能力の永久廃棄)、
(3) 貴族制度など旧来の封建的制度の廃止(議会制民主主義・英国型立憲政治への移行)」の三点です 。
この方針に沿ってGHQ草案には第1条の象徴天皇制、第9条の戦争放棄、貴族制度の廃止(皇族以外の華族制度の廃止)が盛り込まれました。特に第9条(戦争放棄条項)**はマッカーサーの強い意向で挿入されたもので、彼自身「日本から発案された」とするため首相幣原喜重郎の提案という形をとりましたが、その真偽は議論があります 。いずれにせよ彼の信念である反戦平和主義が反映された条文であり、1928年の不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)の文言さえ引用される形で「国権の発動たる戦争を放棄」する決意が憲法に書き込まれました 。
コートニー・ホイットニー准将(GHQ民政局長)
役割: GHQ民政局(Government Section)のトップとして憲法草案作成作業を統括しました。マッカーサーから直接の信任を受け、1945年12月に民政局長に就任すると直ちに日本の民主化政策を推進しました 。彼は1946年2月4日に民政局会議で部下に対し「極秘裏に憲法草案を作成せよ」と命じ、草案完成まで他の業務より最優先で取り組むよう指示しています 。2月13日には完成したGHQ草案を松本烝治国務大臣(憲法問題調査委員会委員長)ら日本政府代表に手渡し交渉にあたりました 。
思想的背景: ホイットニー自身は元弁護士で、マッカーサーの側近として強硬な反共主義者とも評されます。占領初期には徹底した民主化・非軍事化を推し進めましたが、同時にソ連など極東委員会の干渉を嫌い、米国の主導で迅速に改革を断行する姿勢を示しました 。彼個人の憲法思想が前面に出ることは少なかったものの、部下の意見具申をまとめてマッカーサー三原則を具体化する調整役を務めています。
憲法への影響: ホイットニーは草案作成の「現場監督」として、GHQ草案全体に目を配りました。象徴天皇制や基本的人権の保障について日本側原案が不十分であれば拒否し、GHQ案を提示してでも実現させる強い姿勢を示しました 。戦争放棄の第9条についてもGHQ草案に厳格な文言で盛り込み、日本側と交渉して修正を認めたのは自衛の余地を残す文言程度(芦田修正)に留めています 。ホイットニーの政治的信念(反ファシズム・反共産主義)は、占領下日本に急進的ともいえる民主改革を一気に押し進めた姿勢に表れており、憲法草案でも急進的・理想主義的な条項を受け入れる土壌となりました  。
チャールズ・L・ケーディス大佐(GHQ民政局次長)
役割: 憲法起草チームの実質的リーダーです。ケーディス大佐は民政局次長(Deputy Chief)として各分野の起草委員会を取りまとめ、草案執筆の陣頭指揮を執りました 。彼自身は草案全92条を精査・編集し、日本側との交渉でも中心的役割を果たしています(松本国務相・佐藤達夫法制局第一部長らとの逐条協議を担当) 。
思想的背景:
ケーディスはアメリカ国内でニューディール政策の立案・法執行に関わった経歴を持ち、1930年代の進歩的政治思想の影響を強く受けていました 。
ハーバード法科卒の弁護士でもあり、民主主義と法の支配への信念が厚い人物です。
ユダヤ系の出自もあり少数者の権利保障への関心も高かったとされます。
第二次大戦中は欧州戦線に従軍し、ナチズム・ファシズムへの強い抵抗感から反ファシズムの信念を固めました。
こうした背景から、ケーディスは占領下日本の憲法において自由主義・民主主義の徹底を図ろうとしました 。また、新憲法によって日本を戦争の惨禍から守り平和国家に生まれ変わらせるという理想を抱いていたとも言われます。
憲法への影響: ケーディスはGHQ草案のほぼ全域に目を通し、自由と民主の理念を条文に反映させました。
具体的には基本的人権の広範な保障(日本国憲法第10条〜第40条に相当)や議会制民主主義の制度設計にその思想が色濃く現れています。
彼は米国憲法の権利章典や各国の人権規定を参考に、集会・言論・信教の自由などを明記するとともに、日本側が草案審議で提案した生存権(第25条)や教育を受ける権利(第26条)といった社会権的条項にも理解を示しました 。
ケーディス自身も「日本国民が再び政府から基本的権利を侵害されないようにすること」が憲法の要と考えていたとされ、その信念第憲法97条(基本人権の不可侵・最高法規性の宣言)などに表れています。
また彼は戦争放棄(第9条)の徹底にも賛同しており、後に第9条第2項の「陸海空軍その他戦力はこれを保持しない」という絶対的平和主義の文言を守ろうと尽力しました。
さらに、象徴天皇制については「天皇の地位は主権を持つ人民の総意に基く」という文言を草案第1条に盛り込み、主権在民の原則を明確化しています。
これらはケーディスの信じるリベラルな民主主義思想の体現であり、日本に戦前と断絶した民主国家を築こうとする理念の産物でした 。
アルフレッド・R・ハッシー中佐(米海軍法務官)
役割: ハッシーはGHQ民政局の法務官で、起草チームの運営委員会メンバーの一人です 。海軍中佐の階級で法的知見を活かし、憲法草案全体の法技術的整合性の確保に努めました。特に前文の起草を担当し、各委員会から上がってきた条文草案の統合・推敲にも関与しました 。
思想的背景: ハッシーもまた米国の弁護士出身で、44歳という円熟した年齢でGHQ草案作業に臨みました 。彼は第二次大戦期に連合国の掲げた理想(大西洋憲章やフランクリン・ルーズベルトの「四つの自由」など)に深く共感し、戦後日本の憲法にもそれを反映させることを志向しました。
例えば彼が起草した前文には、「政府は人民の厳粛な信託によるものである」「すべての国民は、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」 等の文言が盛り込まれています。これらはルーズベルトの唱えた「恐怖からの自由」「欠乏からの自由」の理念に通じ、世界的視野での平和主義・人権尊重思想を示しています。
ハッシー個人もキリスト教的な博愛精神と国際協調主義の持ち主であり、日本国憲法によって日本が「平和を愛する民主国家」として国際社会に復帰することを望んでいました。
憲法への影響: ハッシー起草の日本国憲法前文は、日本国憲法の理念を象徴する名文として知られます。前述のように前文では恒久平和主義と国民主権、そして基本的人権の尊重が高らかに謳われましたが、これはハッシーらGHQ草案グループの理念そのものです。
彼の思想はまた、人権条項の各規定にも現れています。
たとえば思想・良心の自由(第憲法19条)、信教の自由(第憲法20条)、学問の自由(第憲法23条)など幅広い自由権規定はGHQ草案で追加されたもので、ハッシーはそれらの文面精査に貢献しました。
また象徴天皇制の条項整備にも関与し、天皇を「国民統合の象徴」と位置付けつつ政教分離や主権在民を明確化することで、戦前の国家神道的な政治体制を断ち切る法体系を整えました。
総じてハッシーの自由主義・国際平和主義の思想は、前文と人権章章に色濃く刻み込まれ、日本国憲法を理想主義的かつ国際協調的な憲法に仕上げることに寄与しました。
ミロ・E・ロウエル中佐(米陸軍法務官)
役割: ロウエル(ラウエル)はGHQ民政局法務官で、ケーディスの部下として起草作業に参加しました。陸軍中佐・法学士であり、起草チーム内では司法委員会および運営委員会のメンバーとして活動しています  。ロウエル中佐は特に第9条(戦争放棄)条文の具体的な文言作成に深く関与した人物として知られます。ホイットニー准将の下で同僚と共に第9条の草稿を書き上げたとされ 、GHQ草案の平和主義条項の立案者の一人です。
思想的背景: ロウエルもまたアメリカ人弁護士で、42歳という円熟期に憲法起草に臨みました 。彼は大戦中に軍法務官として従軍した経験から戦争の悲惨さを痛感しており、徹底した反戦平和主義の持ち主でした。国内では法の支配を重んじる保守的な法曹でもありましたが、占領政策として日本を二度と軍国主義に戻さないという点では極めてラディカル(急進的)な措置を取ることを厭いませんでした。ロウエルはまた第一次大戦後の不戦運動や国際連盟の理念にも通じており、戦争そのものを違法化するという国際的理想に共鳴していた節があります。
憲法への影響: ロウエル最大の貢献は第9条の条文化です。
GHQ草案に盛り込まれた「戦争放棄」条項の英文本案は、1928年のケロッグ=ブリアン不戦条約(パリ不戦条約)の表現を踏襲しながらも、より踏み込んで「国の交戦権否認」や「一切の軍備・戦力の不保持」を宣言する画期的な内容でした 。
ロウエルはこの文案作成を担い、法的に明確かつ厳格な平和条項になるよう尽力しました。その結果生まれた第9条は、戦後日本の国家アイデンティティを決定づける平和憲法の核心となり、国内外に強い影響を与えています。
ロウエル自身の反戦思想がなければ、ここまで大胆な軍備放棄規定は実現しなかった可能性もあります。
加えて彼は司法制度改革にも関与し、司法権の独立(憲法76条)や違憲審査制(憲法81条)の規定整備にも携わりました。これらは法の支配と恒久平和を信条とするロウエルらの法思想の反映といえます。
ベアテ・シロタ・ゴードン(民間人スタッフ)
役割: ベアテ・シロタ(後にゴードンと改姓)はGHQ民政局に嘱託職員として勤務していた22歳の女性で、起草チームでは唯一の女性メンバーでした 。1945年末にGHQに着任後、当初は婦人運動や少数政党に関する調査業務を担当していましたが、1946年2月4日に突然ホイットニー局長から憲法草案作成チームへの参加を命じられました  。彼女は2人の男性同僚(人権委員会のP.K.ロースト中佐ら)とともに基本的人権条項の起草を担当し、特に女性の権利条項(男女平等条項)の執筆を任されています 。
思想的背景: シロタはウィーン生まれで幼少期(5歳〜15歳)を東京で過ごし、日本語と日本文化に通じていました 。米国の大学(ミルズ・カレッジ)に留学後、戦時中は米国内で情報局に協力しつつ、終戦とともに両親の待つ東京へ戻った経緯があります。彼女はヨーロッパ出身・米国育ちという国際的な視野と、戦前日本で女性が置かれていた低い社会的地位を直接見聞きした経験の両方を持ち合わせていました  。日本では女性に参政権もなく、夫の後を歩き、離婚や財産相続の権利すら認められない状況を目の当たりにした彼女は強い問題意識を抱き、男女同権・ジェンダー平等の思想を培いました。また米国勤務時にも性別による差別を経験しており 、女性の権利向上への情熱を持ってGHQ草案作業に臨みました。
憲法への影響:
シロタの最大の貢献は日本国憲法における男女平等と女性の権利保障の明記です。彼女は各国の憲法を図書館で調査しつつ、日本の女性に必要な権利を書き出しました 。その結果まとめられた条文草案は非常に包括的で、結婚における男女の同意や平等、離婚の権利、財産権の平等、母性保護や非嫡出子差別の禁止、社会保障に関する権利まで網羅していたといいます 。さすがに草案段階で細部は簡潔化されましたが、核心部分はGHQ草案に採用されました。
その一つが第24条で、「婚姻は両性の合意のみに基いて成立」「夫婦が同等の権利を有する」ことを規定し、家族生活における男女平等を定めました 。
また第14条にも「法の下の平等」に性別による差別の禁止が明記されました。
これらはシロタの尽力なしには盛り込まれなかっただろうと言われています。
実際、彼女以外の起草メンバーは当初ここまで踏み込んだ女性条項を考えておらず、若きシロタの粘り強い提案により初めて実現したものでした  。その結果、日本国憲法は当時として世界的にも先進的な男女平等規定を持つ憲法となり、日本社会の戦後の女性解放に大きく寄与することになります。
シロタの背景にある自由主義・人権思想は、これら男女平等条項以外にも教育の機会均等(第26条)など間接的に影響を与えた部分があります。彼女の国際的視野と人権尊重の理念は、日本国憲法の人権条項を一段と充実させる原動力となりました。
GHQ起草メンバーの思想と日本国憲法条文への影響
上記のように、GHQの憲法起草に関わったスタッフはそれぞれ異なる背景や思想を持ちながらも、「民主的で平和な日本を作る」という共通の理念の下に結集していました。その思想的特徴を総括すると次のようになります。
ニューディール派リベラルの影響: 起草メンバーにはニューディール政策に関与した法律家が多く含まれており、政府による社会改革や経済的民主化への信念が強かったことが挙げられます  。
そのため、憲法草案でも労働基本権(第27条・第28条)や生存権(第25条)など、社会民主主義的な要素を持つ条項に理解を示しました。
実際、GHQ草案チームは財閥解体や農地改革といった経済面の民主化にも関与し(必ずしも憲法条文ではないものの並行して実施)、「国民生活の向上」を憲法の目標に据える思想が見られます 。
反ファシズム・平和主義: 彼らは第二次大戦でファシズムを打倒したという自負から、二度と日本が軍国主義・全体主義に陥らないよう法制度を設計しました。典型例が第9条の戦争放棄であり、徹底した非武装平和主義を憲法に明記するという世界でも類を見ない挑戦が行われました。これは戦前の日本を破滅に導いた軍国主義イデオロギーへの強烈な反省と対極にある理念です。また基本的人権の尊重もファシズムへの対抗軸として重視され、思想・言論の自由や拷問の禁止(第36条)、抑留・拘禁に対する保障(第34条〜第40条)など、戦前・戦中に蹂躙された人権を復権させる条項が数多く盛り込まれました 。GHQスタッフはファシズムを生んだ社会の欠陥(人権軽視、権力集中、軍国主義教育など)を是正することを使命と感じており、その思想は憲法の随所に反映されています。
キリスト教的価値観・人道主義: マッカーサーをはじめGHQ高官にはキリスト教的教養を持つ者も多く、戦後日本の復興には精神的な改革も必要との考えがありました。
その影響で信教の自由(第20条)の徹底保障や、国家と宗教の分離(第20条第3項、第89条)が明文化され、国家神道体制は明確に否定されました。
さらに憲法前文や基本的人権規定には、人間の尊厳や博愛精神といった人道主義的価値観が読み取れます。
例えば前文の「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」という一節には、人類愛と平和希求の普遍的理念が謳われています 。これは連合国が掲げた理想であると同時に、GHQ草案チームの信じる普遍的正義の反映でもありました。
冷戦初期の情勢への配慮: 憲法起草当時(1946年前後)は米ソ関係が次第に緊張を高めつつありました。GHQと起草メンバーは、ソ連を中心とする極東委員会の影響力が日本改革に及ぶ前に、自主的かつ迅速に民主的憲法を成立させることを急務と考えました 。そのため草案作成は短期間で完遂され、日本政府による受け入れと公布もスピーディーに進められました。天皇制の存続についても、急進的な共和制への移行は国内不安や共産勢力の伸長を招く恐れがあると判断し、象徴天皇制という形で伝統と民主主義の両立を図りました 。このように国際情勢や冷戦の始まりも背景となって、GHQスタッフは理想主義と現実的妥協を織り交ぜつつ、日本国憲法の形を整えたのです。
以上のように、GHQの草案作成スタッフたちは各々の政治思想や価値観を日本国憲法に吹き込みました。その結果生まれた日本国憲法は、リベラルな民主主義と徹底した平和主義、そして人権尊重を特徴とする革新的な内容となりました 。これはニューディール的改革精神や反ファシズムの理念、キリスト教的人道主義、さらには冷戦初期の戦略的判断までが複合的に作用した産物です。GHQスタッフたちの思想的バックグラウンド(自由主義、社会民主主義、平和主義、宗教的価値観など)は、憲法の条文一つ一つに何らかの形で影響を与えています。特に第9条の戦争放棄、豊富な人権条項、第1条の象徴天皇制といった画期的規定は、彼ら占領改革者たちの理想と信念を体現するものと言えるでしょう。その後70年以上にわたり一度も改正されていない日本国憲法は、彼らGHQスタッフの思想的遺産として現在も息づいているのです  。
Sources:
日本国憲法の誕生(国立国会図書館)
https://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/ghq.html#:~:text=GHQ草案(マッカーサー草案)作成スタッフ一覧
https://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/ghq.html
https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/figures.html
Charles L. Kades – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Louis_Kades#:~:text=Kades%20was%20born%20to%20Jewish,1
“The History of Japan’s Postwar Constitution” (CFR)   
“Microsoft Word - MF21 S1 - Japan Akiko” (Univ. of Melbourne)  
https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3944012/MF21-S1-Japan-Ejima-FINAL.pdf#:~:text=started%20on%204%20February%201946,Gordon%20(22
Lumen Learning, World History: Japanese Recovery
https://courses.lumenlearning.com/suny-worldhistory/chapter/japanese-recovery/
Asia-Pacific Journal: Roger Pulvers, Beate Sirota Gordon
https://apjjf.org/2013/11/2/roger-pulvers/3886/article#:~:text=article%2024%20in%20the%20draft,essential%20equality%20of%20the%20sexes”
東京弁護士会: 「日本国憲法に『両性の平等』条項を起草した女性」(LIBRA Vol.5 No.7)
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2005_07/libra0507_P24-P25.pdf
Council on Foreign Relations (CFR) – Allied Occupation reforms
https://www.cfr.org/japan-constitution/japans-postwar-constitution/
国立国会図書館デジタルコレクション「日本国憲法制定の過程」高柳賢三 編(有斐閣, 1972) 等.