著作権法のオーバーライド問題
著作権法30条4と矛盾した契約はできるか
生成AI学習禁止の表明は法的効果があるのかと言う議論
https://x.com/tempemloid/status/1737371980016558458?s=61&t=xKgElnjMcTKwRpLEEgVNdg
文化審議会著作権分科会法制度小委員会の素案
Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 | STORIA法律事務所
2 「私が描いたイラストをAI学習に使うのは禁止にします」と表明することで、実際にイラストが学習に利用されることを禁止できるのか
この点については、以下の2点が問題となります。
① そもそも著作権法上「著作権者の承諾なく行える」とされている行為を契約で制限することはできるのか
できるよ派
従前の議論においては、オーバーライド条項の有効性について検討するに当たり、権利制限規定を強行規定と考えこれに反する契約を一律に無効とする考えは取られていません。
権利制限規定の趣旨等諸要素を総合的に勘案して、個別的に当該契約の有効性を判断する必要があると整理されていることが多いのではないか...
リンクあり
https://twitter.com/bumpeiizawa/status/1656898971477106688
できないよ派
強行規定だよ派
著作権法30条4の立法目的からこう解釈する
機械学習しやすくようにするという目的があるのだから例外を設けると目的を達成できないよなあ...基素.icon
今後、機械を制限するフォーマットが拡充する未来はくるだろうけど
松田政行「柔軟な権利制限規定によるパラダイムの転換・実務検討・書籍検索サービスの著作物の利用ガイドライン」(コピライトNo.718/Vol60)22頁
(強行規定ではないが)AI利用の制限は公序良俗に反するから無効だよ派
令和3年度産業経済研究委託事業 (海外におけるデザイン・ブランド保護等新たな知財制度上の課題に関する実態調査)地調査報告書別紙2 p.55
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/reiwa3_itaku_designbrand.pdf
新たな知財制度上の課題に関する研究会報告書」)のP55~に
現状はいくら「機械学習を禁止します」と書いていても、著作権法の規定上はできることになります。
宮脇正晴 立命館大学法学部法学科教授
2023年3月 https://logmi.jp/tech/articles/328793
② ①が可能だとしてどのような場合に「契約が成立した」といえるのか
ただ一方的に表明しても契約にならない(合意してない)
AIに限らず契約一般の話
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YがZに無断で画像提供するのは道義上かなり炎上しそう基素.icon
@ceekz: 利用規約等による著作権法のオーバーライド問題(上書き問題)については、「新たな知財制度上の課題に関する研究会 報告書(別紙2部分)」がマジ素晴らしいので、ミミックとか、AIによる第三者データ利用に興味を持った方は是非読んでみて!!
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/reiwa3_itaku_designbrand.pdf
ウェブサイト上のデータをAI学習に使ってよいか? | IT法務.COM|システム・ソフトウェア・ネットビジネスに関するご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所