文化審議会著作権分科会法制度小委員会
2023-12-20
@tka0120: 本日12月20日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第5回)が開催され、そこで資料として「AIと著作権に関する考え方について(素案)」が公表されました。 内容をざっと確認しました。…
近時は、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行うことで、当該作品群の影響を強く受けた生成物を生成することを可能とする行為が行われており、このような行為によって特定のクリエイターの、いわゆる「作風」を容易に模倣できてしまうといった点に対する懸念も示されている。 このような場合、当該作品群は、表現に至らないアイデアのレベルにおいて、当該クリエイターのいわゆる「作風」を共通して有しているにとどまらず表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上の本質的特徴があると評価できる場合もあると考えられることに配意すべきである。
人間がある人の作品を真似たフォロワーだったときにも同じ論法になるか、ならないか?
もし人間と計算機が異なるならそれはどういう根拠によるものなのか、境界線は何か?
エアリプ
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