同人誌の転売禁止の特約の効力
同人誌の転売禁止・オークション出品禁止と法律問題 その2 | ウィステリア・バンデル法律事務所
「転売禁止等」が売買契約上の拘束力を有し、違反者に対して債務不履行責任に基づき損害賠償請求することは理論上ありえなくはないところです(民法415条)。つまり、「転売禁止等」が売買契約における買主の付随義務に属するという解釈です。判例等がないので、正直やってみないとわからないところはありますが、個人的には十分成り立つ議論かと思います。
実際にやろうとすると相当大変そう(買主を明らかにするところからスタート)
ところで、同人誌の転売禁止が慣習なのかは個人的にはそうでもない気がするが、ここでは論を持たないぐらいの勢いで主張されていて文化圏の違いを感じた。女性向けだと多いのかもしれない
https://cremu.jp/topics/583 の回答者もそういう文化圏
https://note.com/upbeat/n/n471cb7095101 ナマモノ?
男性向け(というか一般向けでもジャンルによっては)ではそういう商習慣はないと自分は認識している
にじその本を見ていると結構な割合で書いてある
転売では譲渡権は侵害されない
一度適法に販売されたものなので、譲渡権は消尽
「無断転載でn円請求」も売り手と書い手が合意していないので契約は成立しない。法的には意味はない
「無断転載は1ページにつき2万円請求する」 同人誌の奥付に書いた注意書きに法的効力は? | オトナンサー
契約は相手が合意しなければ成立しない
例:『アンソロってるふたり』では、転売禁止などの決まりが守れなければ1000万円を請求すると記載がある
素朴な感想基素.icon
物体として売買できるものは財産であり、財産は売買できるのが通常なので、転売禁止は異色な規定に感じる
弁護士の立場として同人誌の転売禁止の特約の効力#5e7e49ad774b170000dbe45cを述べられているのは共感するところもあるが、合理的な反論もできそうだし認められるのか怪しいと考えている
もし自分が転売して欲しくないものを作るならモノではなくデジタルでDRMなどをガチガチに固めたものを検討すると思う(つまり、購入者が頑張っても転売できなくする)
@nrnk_jp: 作品の著作権は作者にありますが、一方で作品が掲載されている同人誌が頒布されると、その同人誌(モノ)の所有権は作者から購入者に移り、同人誌は購入者の物になります。
購入者が同人誌を転売したり、図書館に寄贈することは所有権の範疇で、著作権侵害にはなりません。購入者の自由です。