同人誌の転売禁止の特約の効力
「転売禁止等」が売買契約上の拘束力を有し、違反者に対して債務不履行責任に基づき損害賠償請求することは理論上ありえなくはないところです(民法415条)。つまり、「転売禁止等」が売買契約における買主の付随義務に属するという解釈です。判例等がないので、正直やってみないとわからないところはありますが、個人的には十分成り立つ議論かと思います。 実際にやろうとすると相当大変そう(買主を明らかにするところからスタート)
ところで、同人誌の転売禁止が慣習なのかは個人的にはそうでもない気がするが、ここでは論を持たないぐらいの勢いで主張されていて文化圏の違いを感じた。女性向けだと多いのかもしれない
男性向け(というか一般向けでもジャンルによっては)ではそういう商習慣はないと自分は認識している
にじその本を見ていると結構な割合で書いてある
「無断転載でn円請求」も売り手と書い手が合意していないので契約は成立しない。法的には意味はない 素朴な感想基素.icon
物体として売買できるものは財産であり、財産は売買できるのが通常なので、転売禁止は異色な規定に感じる
もし自分が転売して欲しくないものを作るならモノではなくデジタルでDRMなどをガチガチに固めたものを検討すると思う(つまり、購入者が頑張っても転売できなくする) @nrnk_jp: 作品の著作権は作者にありますが、一方で作品が掲載されている同人誌が頒布されると、その同人誌(モノ)の所有権は作者から購入者に移り、同人誌は購入者の物になります。 購入者が同人誌を転売したり、図書館に寄贈することは所有権の範疇で、著作権侵害にはなりません。購入者の自由です。