消尽
溝上法律特許事務所<大阪>著作権の消尽について
消尽に関する著作権法上の規定としては、平成11年改正で導入された譲渡権(26条の2)について、譲渡による権利の消尽が明文化されている(同条2項。なお、この消尽規定は強行規定であり当事者間の特約等で譲渡権の消尽を否定することはできないと解されている)。
一方、現行法制定当時から規定されていた映画の著作物の頒布権については、権利の消尽の規定はない(26条)。