個人情報等優越的地位濫用ガイドライン
公正取引委員会「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(令和元年12月17日)
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令和元年12月17日 成案公表
公正取引委員会「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(令和元年12月17日)
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主な変更点
「デジタル・プラットフォーマー」をやめた。
1の「なお」の段落
なお,公正取引委員会は,デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用として問題となり得るもののうち,後記3(2)①,②又は③の場合であって,国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられる事案について,優先的に審査を行う。
注5
その判断に当たっては,個々の消費者ごとに判断するのではなく,一般的な消費者にとって代替可能であるかどうかで判断する。
注6
その判断に当たっては,個々の消費者ごとに判断するのではなく,一般的な消費者にとって利用をやめることが事実上困難かどうかで判断する。
画像
「3」絶対的優越への言及
https://gyazo.com/0db0dc54bee965b5604f929fbede8770
「1」「優先的に審査を行う」
https://gyazo.com/3c3bfcfef48b827e25a554189c15944f
「2」消費者。無料取引。
https://gyazo.com/a86e5ea1435edfc088bf3b82fcc8dd17
令和元年11月26日 パブコメの概要
令和元年8月29日 個人情報保護委員会の考え方
個人情報保護委員会「「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に関する個人情報保護委員会の考え方について」(令和元年8月29日)
令和元年8月29日 パブコメ案
英語
公正取引委員会「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」(令和元年8月29日)
メモ
「2」は、2つの論点が混じっている。
https://gyazo.com/dda2eca0bede95d6615e1befb583e619