令和元年企業結合ガイドライン等改定
令和元年12月17日 成案公表
企業結合ガイドラインの全文のみ
企業結合手続方針の全文のみ
パブコメ考え方
shiraishi.icon(一読の限りではパブコメ案からの変更は特にないように思われる。)
第三者にサービスの「場」を提供し,そこに異なる複数の需要者層が存在する多面市場を形成するプラットフォームの場合,基本的に,それぞれの需要者層ごとに一定の取引分野を画定し,後記第4の2(1)キのとおり多面市場の特性を踏まえて企業結合が競争に与える影響について判断する。
プラットフォームが異なる需要者層の取引を仲介し,間接ネットワーク効果(後記第4の2(1)キ参照)が強く働くような場合には,それぞれの需要者層を包含した一つの一定の取引分野を重層的に画定する場合がある。
(いずれも第2の1)
令和元年11月26日 パブコメの概要
令和元年10月4日 パブコメ案
英語
企業結合ガイドラインの改定案
垂直型企業結合と混合型企業結合について、既存の事例に現れていた考え方を体系的に記述
長いので画像略
その他種々
企業結合審査手続の改定案
届出義務のない企業結合のうち、話題のスタートアップ買収について、公取委が資料等の提出を求めるもの、公取委に相談することが望まれるもの、について記述
https://gyazo.com/23afffeee74869a7224e04d2dd9ecf33
二面プラットフォームの市場画定
https://gyazo.com/35aee05d298cfe1418b4e8c9a24a7859
https://gyazo.com/9b073c410bb2810a6fb1e45112a15a64
https://gyazo.com/26a6f6920cffd92eab088d4750a9a56b
https://gyazo.com/415c988280325fb9b4673b55c160e9b6