中部電力・東邦瓦斯
令和6年3月4日 排除措置命令・課徴金納付命令
公取委命令令和6年3月4日・令和6年(排)第1号・令和6年(課)第1号〔東邦瓦斯供給区域特定大口都市ガス〕
排除措置命令書
課徴金納付命令書
警告
家庭用の都市ガス等
FIT制度による電気の買取期間満了後の電気の買取り
LNG供給
■■ここからセミナー資料■■
大口都市ガスの事件
減免制度
東邦瓦斯 調査開始日前第1位 免除
中部電力2社 調査開始日以後 10%+20%
命令の名宛人の整理
東邦瓦斯
全て免除
中部電力
現在は違反事業を行っていないので排除措置命令は対象外
違反行為期間に売上額があるので課徴金納付命令は受けている
中部電力ミライズ
排除措置命令・課徴金納付命令の両方を受けている
排除措置命令書
名宛人は中部電力ミライズのみ
7条2項
受注意欲・料金に関する情報交換を禁止
2社カルテルの1社減免申請の事例
中部電力も減免申請
関西電力との件では、減免申請をしていない。
別紙1の「発注者」は、「東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家」のうちどの程度の割合か
課徴金額の関係
以上のことを、公表文・排除措置命令書で。
パワポ資料に何か書いてあることがあるが、本件では特にない模様。
警告(家庭用都市ガス等・卒FIT電気買取り)
2件は別々。
まとめられているのは、事前手続を1件にまとめた等であると推測。
買う競争の事例(卒FIT)
一般論としては、賃金等に関する競争の問題
なぜ違反でなく警告か
公表順序について「話し合い、」
「中部電力は東邦瓦斯に対し、……を求めた。」
関西電力の件での公取委の認定との対比
なぜ東邦瓦斯は警告を受けたか → LNGでまとめて
警告(LNG供給)
書かれていない前提
シーエナジーは中部電力ミライズの100%子会社
「中部電力2社」は、令和2年4月1日より前か以後かの違いと推測
「中部電力2社」・「シーエナジー」・「東邦瓦斯」
中部電力2社「及び」シーエナジー「並びに」東邦瓦斯
なぜ違反認定でなく警告か
「第2の2(2)イ」の記載ぶり → 行為はあったとの認定
注13 → 成功見込み・実際の成功率など?(多摩談合最判H24) なぜ東邦瓦斯には警告なしか
この件についても調査開始日前第1位の減免申請か
警告しないという規定はないが
違反認定なら警告も何もないのに違反のおそれなら警告、というのはバランスが悪い
(家庭用都市ガス等・卒FIT電気買取りについては警告を受けている)
一般論として、調査開始日前第1位の減免申請で、警告にとどまる事件が、公表されることが、実際問題として少なかった
100%資本関係の間の共同行為でも違反となり得るのか
100%資本関係の複数の会社(東京瓦斯グループ)のみによる談合を「不当な取引制限」として違反としたもの。
批判が強く、実際問題としては一般論として維持されていないと理解。
本件は、エコステーションの再来ではない。
本件は、「並びに」の左と右による共同行為の疑い
中部電力2社「及び」シーエナジー「並びに」東邦瓦斯
右(東邦瓦斯)が警告対象外となったので、左(中部電力グループ)だけが残った。
■■(セミナー資料ここまで)■■
令和3年10月5日 立入検査報道
日経
企業向けの都市ガスや大規模工場向けの特別高圧電力などの受注を巡り、談合を繰り返した疑いが強まったとして、公正取引委員会は5日、中部電力、中部電力ミライズ(名古屋市)、東邦ガスの関係先を独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。
NHK
電力やガスの自由化が進む中、中部電力や東邦ガスなど3社が、大口の顧客の大規模な工場や大型ホテルなどに示す見積もり額などを話し合い、どこが契約するかを事前に調整した独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会が5日、立ち入り検査を行いました。
参考
電力カルテル事件の立入検査は、令和3年4月13日と令和3年7月13日。 本件(中部電力・東邦瓦斯)での東邦瓦斯の減免申請は「令和3年6月3日まで」(排除措置命令書理由第1の4(2))
令和3年4月13日 立入検査報道
shiraishi.icon本件の警告部分か?
日経
また公取委は同日、一般家庭向けに供給する低圧電力と都市ガスを巡り、価格カルテルを結んだ疑いが強まったとして、中部電力と中部電力ミライズ、東邦ガスの3社にも立ち入り検査した。関係者によると、3社は18年ごろから、中部地区の販売価格を維持しようとカルテルを結んでいたとみられる。