多摩談合
最判平成24年2月20日・平成22年(行ヒ)第278号〔多摩談合〕民集66巻2号796頁、審決集58巻第2分冊148頁
多摩談合事件は、ややこしいのですが、実は、最高裁判決の主な対象であるかのようになっている不当な取引制限の要件の成否については、特に争いはありません。当たり前のこととして受け入れられてきたことを、特定の事案に即して確認した判決、と考えるとよいと思います。
「共同して……相互に」という奇妙な切り方をしていますが、これは、だんだん、従われなくなっています。
最高裁判決と東京高裁判決の結論が分かれたのは、課徴金の成否(民集812頁)ですが、そこに注目する人はあまりいない、という状況です。
最高裁判決
公取委データベースから過去にダウンロードしたもの
民集
民集の次の見開き1枚に、次の3点が凝縮されています。
「相互拘束」
「共同して」(意思の連絡)
「競争を実質的に制限する」の認定(合意時説)
810-811頁の「また」の段落を読み解く。
https://gyazo.com/8e5e58b174fcc88dd646460920a1d263
課徴金関係は、その次のページ
https://gyazo.com/eef6e97f10d930faab495078056cd3ff
判決書に書き込んだ過去の板書も置いておきます。
https://gyazo.com/5480a24f0deddb3fc9df67626fb00c5a