セミナー資料2024-11_1
約束事
事件番号順とします。
r○○ → レンゴー等判決書○○頁
t○○ → トーモク等判決書○○頁
平成25年改正(審判制度廃止)前の手続規定が適用される事件
細部を除き、以下の話には影響しない
「[審決の判断は]不合理であるとはいえない」という退け方は、審決取消訴訟において、事実認定についてなら可能だが、法律問題についてはできないはず。
関係規定
独禁法2条6項
「共同して」対価を決定等
「意思の連絡」と解釈
「一定の取引分野における」「競争を実質的に制限する」
独禁法7条の2第1項(r69、t44)
「令和元年改正後7条の2第1項柱書き+1号」と本件関係部分は共通
「当該商品又は役務」の「実行期間」の「売上額」の10%が課徴金
施行令5条1項(r72、t47)
令和元年改正後施行令4条1項と同じ
売上額から控除
値引き(1号)
割戻金(3号)
意思の連絡
支部会について、本件における具体的な連絡を明確に認定せず従前からの慣行のみを根拠として意思の連絡を認定した部分があるのではないか r10-12、t10-118(当事者の主張 r24)
従前からの慣行のみを根拠とするのなら、従前からの慣行を詳細に認定すべきではないか、という指摘をいただいた。
市場画定:東日本全体で1個の市場(一定の取引分野)r46-48、t32-34
個別に分けてもそれぞれ違反は成立する場合
個別に分ければ別の見え方となる場合
例
特定地域ではアウトサイダーが多い
特定地域では競争があり得ない
その部分について市場から除外、または、「当該商品又は役務」に非該当、はあり得る処理
排除措置命令での今後の共同行為・情報交換の禁止 r50-51
「同一の企業グループに属するなど実質的に競争関係にない事業者間に適用がないことは明らか」
前提:グループ内に、グループ外と共同行為をした社が複数いれば、その複数が全て違反者となる
壁紙の排除措置命令(シンコールとシンコールアイル)は、この争点を意識したものかもしれない。 グループ内共同行為(いわゆるエコステーション問題)について、参考になる。
課徴金
公取委の認定
合意日:平成23年10月17日
実行期間の始期:平成23年10月25日(レンゴー)
市場画定の問題(前記)を、課徴金の問題として再構成できる場合はあり得る。
合意日より前から新価格となっていた場合 r52-53
価格維持も違反の影響のうち、という見方
合意日より前に民間入札が終わっている場合 r58-59
簡便な課徴金計算のために引渡基準がとられていることとの関係
引渡基準でなく契約基準をとるための「著しい差異を生ずる事情があると認められるとき」(施行令5条2項(現行施行令4条2項)に該当するか。
合意日前に年間契約をしている場合 r61-62
(民間入札の場合と同じ議論になるのではないか。)
需要者が子会社などである場合 r53-55、58、59-61、61、62-63、64
「実際に価格交渉を行い、その販売価格を引き上げていた」
競争の可能性がない需要者に対しても、価格交渉は行うであろう。
この論点のリーディングケースであるポリプロピレン課徴金出光興産東京高判は、子会社である出光ユニテックが親会社以外から購入する可能性があることを前提としている。 「[親会社]以外の事業者からのポリプロピレンの購入を法律上,あるいは契約上禁じられていたことを認めるに足りる証拠もない。」
有力な競争者がいる場合 r55-56
事実認定で退けられている。
協力値引きの控除 r55
施行令5条1項1号(現行施行令4条1項1号)が例示する範囲から乖離、という趣旨か
割戻金の控除 r56-58
需要者に支払われるものでなければならない(r57「また」の段落)という判示はよいが、
「実行期間より過去に作成された書面」「では足りない」(r57「そうすると」の段落)という判示は疑問。
価格が日経市況に連動している場合 r63-64
事実認定で退けられている。
価格決定権が商社にある場合 r59
事実認定で退けられている。
価格決定権が需要者にある場合 r64
事実認定で退けられている。