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平成29年3月13日 排除措置命令・課徴金納付命令
公取委命令平成29年3月13日・平成29年(措)第6号・平成29年(納)第14号〔壁紙〕審決集63巻176頁・233頁
公表文
(単純であるためか星取表は公表文に盛り込み)
排除措置命令書
減免対象者
違反行為の終了について
減免申請による違反行為終了(サンゲツ)が認定された際に、他の2者(リリカラ、シンコール)も終了を認定されている。サンゲツが中心的役割を果たした事件であるから(排除措置命令書3頁、4頁)ではないかと推測される。独占禁止法3版221頁 「免除」のサンゲツは排除措置命令も受けていないが「50%」のリリカラは排除措置命令を受けている。
定かではないが、中心的役割を果たしたサンゲツの終了状況が明らかで、状況を察知してのものであると認定されたのかもしれない(推測)。
分割による事業の一部の承継により排除措置命令を受けた事例(シンコールアイル)(7条2項3号) 独占禁止法3版635頁n178 シンコールアイルは、違反者シンコールからの新設分割によって設立され、吸収分割によって違反事業の一部を承継した。
排除措置命令主文において、シンコールとシンコールアイルが今後共同して価格を決定すること等を禁止しない旨の明文が何度も置かれている。独占禁止法3版233頁 親子会社間の共同価格決定は独禁法に違反しない、とは言っていないが、同種の価値観によるものと考えられる。