独占禁止法3版221頁
調査開始日前の減免申請によって違反行為が終了する場合について、独占禁止法3版221頁で引用した品川岩成減免解説48頁では、取締役会決議と営業担当者への指示が書かれているが、排除措置命令書には、減免申請の事実と営業担当者への指示のみが書かれており、取締役会決議には言及がない(実際には決議しているのではないかと推測されるが)。
残り1者になった場合(壁紙事件のように、複数の違反者が残ってはいるが中心的役割を担った違反者が減免申請して終了した場合を含む)に終了したことになることは、減免関連でなく、終了一般の問題として、書き起こしておいてもよいかもしれない。