ポリプロピレン課徴金出光興産
東京高判平成22年11月26日・平成22年(行ケ)第4号〔ポリプロピレン課徴金出光興産〕審決集57巻第2分冊194頁
需要者が子会社であるという論点については、判決書29〜36頁
また,出光ユニテックは,前判示のように法律上独立の取引主体であり,出光石化の全額出資の子会社であることから,当然に出光石化以外の事業者からポリプロピレンを購入することができないものとすべき理由はなく,それ以外に,出光石化以外の事業者からのポリプロピレンの購入を法律上,あるいは契約上禁じられていたことを認めるに足りる証拠もない。したがって,出光ユニテック向けポリプロピレンの販売が,競争の行われる余地のない分野での行為であるということもできない。(判決書33頁)