セミナー資料2024-04
#セミナー資料
2024-04 公正取引協会セミナー
大口都市ガスの事件
電力カルテル事件とは別の事件
減免制度
東邦瓦斯 調査開始日前第1位 免除
中部電力2社 調査開始日以後 10%+20%
命令の名宛人の整理
東邦瓦斯
全て免除
中部電力
現在は違反事業を行っていないので排除措置命令は対象外
違反行為期間に売上額があるので課徴金納付命令は受けている
中部電力ミライズ
排除措置命令・課徴金納付命令の両方を受けている
排除措置命令書
名宛人は中部電力ミライズのみ
7条2項
受注意欲・料金に関する情報交換を禁止
2社カルテルの1社減免申請の事例
中部電力も減免申請
関西電力との件では、減免申請をしていない。
別紙1の「発注者」は、「東邦瓦斯供給区域に所在する大口需要家」のうちどの程度の割合か
課徴金額の関係
以上のことを、公表文・排除措置命令書で。
パワポ資料に何か書いてあることがあるが、本件では特にない模様。
警告(家庭用都市ガス等・卒FIT電気買取り)
2件は別々。
まとめられているのは、事前手続を1件にまとめた等であると推測。
買う競争の事例(卒FIT)
一般論としては、賃金等に関する競争の問題
なぜ違反でなく警告か
公表順序について「話し合い、」
「中部電力は東邦瓦斯に対し、……を求めた。」
関西電力の件での公取委の認定との対比
なぜ東邦瓦斯は警告を受けたか → LNGでまとめて
警告(LNG供給)
書かれていない前提
シーエナジーは中部電力ミライズの100%子会社
「中部電力2社」は、令和2年4月1日より前か以後かの違いと推測
「中部電力2社」・「シーエナジー」・「東邦瓦斯」
中部電力2社「及び」シーエナジー「並びに」東邦瓦斯
法律文章読本40〜41頁
なぜ違反認定でなく警告か
「第2の2(2)イ」の記載ぶり → 行為はあったとの認定
注13 → 成功見込み・実際の成功率など?(多摩談合最判H24)
なぜ東邦瓦斯には警告なしか
この件についても調査開始日前第1位の減免申請か
警告しないという規定はないが
違反認定なら警告も何もないのに違反のおそれなら警告、というのはバランスが悪い
(家庭用都市ガス等・卒FIT電気買取りについては警告を受けている)
一般論として、調査開始日前第1位の減免申請で、警告にとどまる事件が、公表されることが、実際問題として少なかった
100%資本関係の間の共同行為でも違反となり得るのか
関東甲信越地区エコ・ステーション事件(H19)
100%資本関係の複数の会社(東京瓦斯グループ)のみによる談合を「不当な取引制限」として違反としたもの。
批判が強く、実際問題としては一般論として維持されていないと理解。
批判:独占禁止法 第4版266頁注145
背景:独禁法事例集281〜282頁
本件は、エコステーションの再来ではない。
本件は、「並びに」の左と右による共同行為の疑い
中部電力2社「及び」シーエナジー「並びに」東邦瓦斯
右(東邦瓦斯)が警告対象外となったので、左(中部電力グループ)だけが残った。