09_2025
#2025年の独禁法講義 #08_2025 #10_2025
事業者団体の行為+企業結合行為1 1周目
2周目は #21_2025
(最初に、前回分の優越的地位濫用ガイドラインの概観が残っている。)
事業者団体規制
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11k229-232
細かい記述もあるが、短いので、基本として読んでおく。
8条1号と8条4号は、ほぼ連続的につながっている。1号と4号の使い分けは、11k231-232の段落の説明に尽きている。
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8条1号・4号
白干梅
読み解く資料
日本プロフェッショナル野球組織選手代理人ルール
読み解く資料
8条3号
神奈川県LPガス協会(排除措置命令)
読み解く資料
この事件には東京地判・東京高判があるが、それだけ長くなるので、排除措置命令書を見る。
8条5号は、ややこしいだけなので、略。
企業結合規制
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まず、「1の1周目」(今回)としては、11k233-238
11k239以下は、「2」(次回)
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水平型企業結合の観点から問題となる比較的シンプルな事例として
令和2年度企業結合事例1〔三井製糖/大日本明治製糖〕
読み解く資料
イオン/ツルハ
読み解く資料
→ 時間がなくなり、次回へ
今回の事例選択の趣旨
企業結合規制のうち、最も基本的な水平型企業結合の事例で、かつ、論点があまりないもの。
こういう基本をまず身につけることが大切。事案が複雑であったり、変な論点があったりするものから始めたら、基本が身に付かない。
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