09_2025
事業者団体の行為+企業結合行為1 1周目
(最初に、前回分の優越的地位濫用ガイドラインの概観が残っている。)
事業者団体規制
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11k229-232
細かい記述もあるが、短いので、基本として読んでおく。
8条1号と8条4号は、ほぼ連続的につながっている。1号と4号の使い分けは、11k231-232の段落の説明に尽きている。
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8条1号・4号
8条3号
この事件には東京地判・東京高判があるが、それだけ長くなるので、排除措置命令書を見る。
8条5号は、ややこしいだけなので、略。
企業結合規制
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まず、「1の1周目」(今回)としては、11k233-238
11k239以下は、「2」(次回)
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水平型企業結合の観点から問題となる比較的シンプルな事例として
→ 時間がなくなり、次回へ
今回の事例選択の趣旨
企業結合規制のうち、最も基本的な水平型企業結合の事例で、かつ、論点があまりないもの。
こういう基本をまず身につけることが大切。事案が複雑であったり、変な論点があったりするものから始めたら、基本が身に付かない。