神奈川県LPガス協会
令和3年7月1日 上告不受理
上告受理申立て
令和3年1月21日 東京高裁判決
東京高判令和3年1月21日・令和2年(行コ)第122号〔神奈川県LPガス協会〕
「第3特別部」、裁判官は3人
控訴されている
令和2年3月26日 東京地判
東京地判令和2年3月26日・平成30年(行ウ)第256号〔神奈川県LPガス協会〕
平成30年7月17日 執行停止申立て東京高裁決定
東京高決平成30年7月17日・平成30年(行ス)第60号〔神奈川県LPガス協会執行停止申立て〕審決集65巻第2分冊396頁
地裁決定を全面的に支持し抗告棄却。
平成30年7月11日 執行停止申立て東京地裁決定
東京地決平成30年7月11日・平成30年(行ク)第260号〔神奈川県LPガス協会執行停止申立て〕審決集65巻第2分冊391頁
具体的な損害の主張がないとして却下。
平成30年3月9日 排除措置命令
資料
公表文
パワポ図
排除措置命令書
メモ
行為
「切替営業を行う入会希望者の入会申込みについて否決している。」(排除措置命令書4〜5頁)
排除効果
「神奈川県内に所在するLPガス販売事業者のほとんどは神奈川県の区域内にのみ販売所を設置する者であるところ、神奈川県の区域内にのみ販売所を設置してLPガス販売事業を行おうとする者にとって、協会団体保険に加入するために神奈川県LPガス協会に入会することは、LPガス販売事業を行う上で必要性が高いものとなっている。」(排除措置命令書4頁)
協会団体保険のほか、全農団体保険や個別保険を含めた全体に関する詳論あり(排除措置命令書3〜4頁)
排除措置命令書別紙(「切替営業」の定義等)
https://gyazo.com/0fbc107b95e2c5b0d92a77e6cacdf9ef
平成28年10月19日 立入検査報道