独禁法の概要 + ハードコアカルテル(基本解説セミナー資料)
#セミナー資料
#基本解説セミナー資料
2025-04 公正取引協会セミナー
進行予想
15時台
5月〜7月の進行に関する訂正・補足
ハードコアカルテルに関する基本解説(下記)
メンバー自己紹介前半
休憩
16時台
メンバー自己紹介後半
機械式駐車装置メーカーら(特定地下式PS設置工事のみ)
後発医薬品事例集のうち11-12頁
講師の自己紹介
別のPDF
このセミナーの基本方針
独禁法に詳しい方々もいらっしゃいますが、独禁法は初めてという方々もいらっしゃいます。
初めての方々にとって入りやすく。
既に詳しい方々の問題提起も歓迎。
講師からは「脇の甘い解説」。
先回りした注意書き(予防線)を省略する、という意味。
事例にご関係があっても、発言しなければならないということは全くありません。
問題のない範囲で情報提供していただけるとすれば歓迎しますが、ご無理はご無用に。
用語の整理
競争法
独禁法に相当する法の国際的通称
1990年頃までの国際的通称「反トラスト法」
独禁法
日本の法律の略称
経済法
(もとはドイツの法分野の名称だが今は)
大学の科目名、司法試験・予備試験の科目名
独禁法違反行為の4類型
https://gyazo.com/7612f06778d76d1df8ef00fb80d33a9e
https://stjp.sakura.ne.jp/_presen/keynote/IllegalConduct_withGuidelines.jpeg
競争停止
ハードコアと非ハードコア
価格と非価格
他者排除
搾取
「優越的地位濫用」
企業結合
違反要件
行為要件
各行為類型ごとに異なる
弊害要件
共通
市場で正当化理由なく反競争性をもたらす
反競争性 = 価格・品質等(競争変数)が左右される
因果関係
共通
未開拓。事例増加。
法執行(エンフォースメント)+政策発信(アドボカシー)
平時
ガイドライン
実態調査報告書
事前相談
中間的個別事例処理
労務費等の転嫁に関係した調査・社名公表
被疑事件
注意・警告・確約認定
排除措置命令
課徴金納付命令
ハードコアカルテル
優越的地位濫用( )
他者排除( )
刑罰
企業結合審査
企業結合の回に。
民事裁判
損害賠償請求(民法709条、独禁法25条)
差止請求(独禁法24条)
契約条項や解約行為などが公序違反で無効(民法90条)
最近の改正
令和元年改正(令和2年12月25日から施行)
課徴金そのものの改正
減免制度の改正(順位減免+合意減算)
合意減算=「調査協力減算制度」
判別手続(秘匿特権)(法案提出交換条件)
他者排除・優越的地位濫用に関係する特別立法
スマホ法
優越的地位濫用に関係する特別立法
下請法(取適法(令和7年下請法改正))
フリーランス法
過去の主な改正
平成17年改正(平成18年1月4日から施行)
現在の手続の基盤を形成
減免制度の導入
平成21年改正(平成22年1月1日から施行)
ハードコアカルテル以外にも課徴金
企業結合の届出・審査の制度再整理
平成25年改正(平成27年4月1日から施行)
審判制度廃止。「審決」は現行法にない言葉。若干の経過措置事件あり。
平成28年改正(平成30年12月30日から施行)
確約制度を導入
令和元年改正
→ 上記
ハードコアカルテルとは
水平的合意による競争停止のうち、
価格に関するもの
価格に明確に影響するもの
(入札談合は上記どちらかに入る)
課徴金対象ともなる
言い換えれば、業務提携などの非ハードコアカルテルは違反でも課徴金対象とならない(隠れ蓑を除く)
確約制度は使わないことになっている
一定割合で刑罰があり得る
2条6項
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
独禁法の基本条文
https://gyazo.com/80ef83f40e687d453b66c554b33cb1b0
事例を探す
審決等データベース
jcomp(今ご覧になっているもの)
最上部の検索窓
独禁法事例リスト
独禁法の一次資料の調べ方 9:58
YouTube
その後、審決等データベースのデザインが新しくなっているが実質の変更はなし。
独禁法の違反要件(復習)
行為要件
弊害要件
因果関係
ハードコアカルテルの違反要件論(特徴)
行為要件の成否が焦点
弊害要件・因果関係は、ほぼ自動的に、満たすとされる
ハードコアカルテルの行為要件
「意思の連絡」(「合意」)
シャッター東京高判
意思の連絡の立証構造図
http://shiraishitadashi.jp/_presen/keynote/EstablishingAgreement.jpeg
ハードコアカルテルの課徴金
基本的には、「実行期間の当該商品又は役務の売上額の10%」
令和元年改正で「当該商品又は役務の売上額」以外が種々追加されたが省略
「実行期間」(=課徴金対象期間)
改正前:最高で違反行為終了から遡り3年
改正後:最高で違反行為終了から遡り10年
それだけ長く違反行為をしていることが前提
ハードコアカルテルの刑罰
一定割合が刑事事件となる
自然人従業者:執行猶予付き懲役刑(拘禁刑)
法人:罰金
最近の事例
東京五輪の争点は、結局のところ、「当該商品又は役務」に、テストイベントだけでなく、本大会も含むか。
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#2021-04-21版