シャッター
上告受理申立て等
令和5年4月7日 東京高判
東京高判令和5年4月7日・令和2年(行ケ)第10号〔シャッター〕
判決書の目次
当裁判所の判断 65頁以下
本件審決の紹介 65-(78)-84
全国合意
意思の連絡の検討 84-
一般論(実体法) 84-85
一般論(立証ルール) 85-87
東芝ケミカル以外にも様々のものがあり得る旨
それに基づく事実認定 87-94
原告らの主張について 94-129
裁判所によるまとめ 129-133
相互拘束 133-134
shiraishi.icon 意思の連絡と同義であることがわかる内容
一定の取引分野
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違反類型ごとの市場画定について 136
民事法的な法律構成や契約類型との関係 137
課徴金
「平成20年4月1日見積分から」という合意のもとでのそれより前の見積分の扱い 146-147
引渡基準と契約基準 150-151
「蓋然性が類型的又は定性的に認められるかどうか」(東燃ゼネラル)
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「商品」と「役務」について 142-143
近畿合意 151-
実行としての事業活動は外部的な事業活動に限られない 155
「受注予定者以外の事業者の事業活動は、営業活動を自粛するという不作為を本質とし」
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会合参加者に権限が必要ないかのような判示(104)があるが、全体としては、そこまでの意味はないように思われる。
その意思の連絡をする者に社内的に販売価格を決定する直接の職務権限がある必要はなく、事業者間で上記の意思の連絡が事実上成立したことを認定できれば足りる。
(太字は白石)
現に事実上の権限があった旨の認定(104-105)
令和2年9月30日 三和ホールディングスの発表
全国事件について審決取消請求訴訟を提起
近畿事件の課徴金納付命令についても審決取消訴訟を提起
(明示はされていないが東京高判によって示された)
(近畿事件の排除措置命令についてはもともと審判請求していない)
令和2年9月23日 東洋シヤッターの発表
全国事件は審決取消請求訴訟を提起
近畿事件は提起しない
令和2年9月14日 文化シヤッターの発表
全国事件は審決取消請求訴訟を提起
近畿事件は提起しない
令和2年8月31日 審決
公取委審判審決令和2年8月31日・平成22年(判)第17号〔シャッター〕
三和シヤッター工業
文化シヤッター
東洋シヤッター
三和ホールディングス
平成22年6月9日 排除措置命令・課徴金納付命令
近畿事件の被疑行為開始後・全国事件の被疑行為開始前に、三和シヤッター工業が三和ホールディングスとなり、その子会社として三和シヤッター工業が設立された。したがって、近畿事件の初期のものについて、三和ホールディングスが課徴金納付命令の名宛人となっている。
したがって、三和ホールディングスに対する課徴金納付命令は、全国事件とは重なっていないので、審決で取り消されていない。
減免申請
審決でわかったこと
三和ら
審決案164頁
当時はグループ減免申請の制度なし
文化
審決に出てきたように、虚偽の報告をしたとされた
そこで、減免公表なし
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