市町村子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援法第 61 条及び第 62 条において、市町村 (特別区を含む。以下同じ。) 及び都道府県は、国が示す基本指針 (「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」 (平成 26 年内閣府告示第 159 号) をいう。 以下同じ。) に即して、それぞれ 5 年を 1 期とする市町村子ども・子育て支援事業計画 (以下 「市町村支援事業計画」 という。) 及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画 (以下 「都道府県支援事業支援計画」 という。) を定めるものとされている。