児童手当の所得制限
2023-09-14 時点での所得制限
児童手当 (施設入所等児童に係る部分を除く) は、4 条 1 項の 1 号から 3 号までのいずれかの該当者の前年の所得 (1 月から 5 月までの児童手当については、前々年の所得) が、の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない 同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したもの ただし、同項 1 号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定められる 所得の額は、次のものの合計額から 8 万円を控除した額
総所得金額について、所得税法 28 条 1 項に規定する給与所得又は同法 35 条 3 項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法 28 条 2 項の規定により計算した金額及び同法 35 条 2 項 1 号の規定により計算した金額の合計額から 10 万円を控除して得た金額 (当該金額が 0 を下回る場合には、0 とする) と同項 2 号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条 1 項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号) 33 条の4 の 1 項若しくは 2 項、34 条 1 項、34 条の 2 の 1 項、34 条の 3 の 1 項、35 条 1 項、35 条の 2 の 1 項、35 条の 3 の 1 項又は 36 条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法 31 条 1 項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額 租税特別措置法 33 条の 4 の 1 項若しくは 2 項、34 条 1 項、34 条の 2 の 1 項、34 条の 3 の 1 項、35 条 1 項又は 36 条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法 32 条 1 項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
同法 8 条 4 項 (同法 12 条 6 項及び 16 条 3 項において準用する場合を含む) に規定する特例適用配当等の額 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除する 2. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 6 号に規定する控除を受けた者 : その控除の対象となつた障害者一人につき 27 万円 当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40 万円 3. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 8 号に規定する控除を受けた者 : 27 万円
4. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 8 号の 2 に規定する控除を受けた者 : 35 万円
5. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 9 号に規定する控除を受けた者 : 27 万円
特例給付について、法附則 2 条 1 項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童がないときは 858 万円 関連