児童手当の所得制限
児童手当の所得制限について。
2023-09-14 時点での所得制限
児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号) (児童手当法の令和四年法律第六十八号による改正) の 5 条に規定されている
児童手当 (施設入所等児童に係る部分を除く) は、4 条 1 項の 1 号から 3 号までのいずれかの該当者の前年の所得 (1 月から 5 月までの児童手当については、前々年の所得) が、の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない
その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) に規定する同一生計配偶者及び扶養親族 (施設入所等児童を除く。 以下 「扶養親族等」 という)
同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第一号から第三号までのいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したもの
ただし、同項 1 号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない
前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定められる
所得の額や計算方法等を定めた政令は児童手当法施行令 (昭和四十六年政令第二百八十一号)
所得の額は、扶養親族等及び児童がないときは 622 万円
扶養親族等又は児童があるときは 622 万円に当該扶養親族等又は児童ひとりにつき 38 万円を加算した額
ただし、当該扶養親族等が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) に規定する同一生計配偶者 (70 歳以上の者に限る) 又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族ひとりにつき 44 万円を加算した額
所得は、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 5 条 2 項 1 号に掲げる市町村民税 (特別区が同法 1 条 2 項の規定によって課する税を含む) についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする
所得の額は、次のものの合計額から 8 万円を控除した額
その所得が生じた年の翌年の 4 月 1 日の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号) 313 条 1 項に規定される
総所得金額について、所得税法 28 条 1 項に規定する給与所得又は同法 35 条 3 項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法 28 条 2 項の規定により計算した金額及び同法 35 条 2 項 1 号の規定により計算した金額の合計額から 10 万円を控除して得た金額 (当該金額が 0 を下回る場合には、0 とする) と同項 2 号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条 1 項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする
地方税法附則 33 条の 3 の 5 項に規定する土地等に係る事業所得等の金額
地方税法附則 34 条 4 項に規定する長期譲渡所得の金額
租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号) 33 条の4 の 1 項若しくは 2 項、34 条 1 項、34 条の 2 の 1 項、34 条の 3 の 1 項、35 条 1 項、35 条の 2 の 1 項、35 条の 3 の 1 項又は 36 条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法 31 条 1 項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
地方税法附則 35 条 5 項に規定する短期譲渡所得の金額
租税特別措置法 33 条の 4 の 1 項若しくは 2 項、34 条 1 項、34 条の 2 の 1 項、34 条の 3 の 1 項、35 条 1 項又は 36 条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法 32 条 1 項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額
地方税法附則 35 条の 4 の 4 項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号) 8 条 2 項 (同法 12 条 5 項及び 16 条 2 項において準用する場合を含む) に規定する特例適用利子等の額
同法 8 条 4 項 (同法 12 条 6 項及び 16 条 3 項において準用する場合を含む) に規定する特例適用配当等の額
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号) 3 条の 2 の 2 の 10 項に規定する条約適用利子等の額並びに同条 12 項に規定する条約適用配当等の額
前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除する
1. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 1 号、2 号又は 4 号に規定する控除を受けた者 : 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
2. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 6 号に規定する控除を受けた者 : その控除の対象となつた障害者一人につき 27 万円
当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40 万円
3. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 8 号に規定する控除を受けた者 : 27 万円
寡婦控除
4. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 8 号の 2 に規定する控除を受けた者 : 35 万円
ひとり親控除
5. 地方税法 314 条の 2 の 1 項 9 号に規定する控除を受けた者 : 27 万円
勤労学生控除
特例給付について、法附則 2 条 1 項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童がないときは 858 万円
扶養親族等又は児童があるときは 858 万円に当該扶養親族等又は児童一人につき 38 万円 (当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者 (70 歳以上の者に限る) 又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき 44 万円) を加算した額
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