複数国の法を抽象化したプロトコル
素朴な疑問として、複数国で法の議論/合意をする上で概念ってどう共有しているんだろうblu3mo.icon
「株式会社」という概念、各国の法で定義されてると思うけどそれをどう共有する?
ソフトウェアであれば抽象化したプロトコルを用意するだろうけど、同じようなことをやってるのかな
曖昧な「会社」という概念で合意する(会社の定義は各国次第)、という感じらしい
実際上手くいかなくて問題が起きているらしい
ええ〜〜blu3mo.icon
頭悪いのでは(?)
The HCCH develops these Conventions and instruments to provide those whose lives and
activities cross the borders between different legal systems with a high degree of legal
certainty and predictability
なるほど、まさにこれだ