東大1S現代と法
Lec 6/28
グローバル企業と向かい合う個人 どの国の法が適用される?
法を通じて社会の構造を捉えるみたいなこともこの授業の目的
前提:日本の裁判所でも、日本法だけでなく、外国法の適用も
ありうる
• 問題:どの国の法が適用される?どうやって特定する?
国際私法 ≠ 国際的統一法 であることは注意blu3mo.icon
(自分もこないだ知った)
例えば「日本の国際私法」という物が日本の法の中に存在して、それを参照する事で間接的に日本の裁判所が海外の法をimportして判断できる
import usa.law.private(?)
いや、importというよりAPI呼び出しの方が似ているかblu3mo.icon
ちょうどこの話してるなrickshinmi.icon
1. 法の多元性に意義があるのでは
2. 国際私法のあり方で、MEGsの社会的力を増長することも抑制することもありうるのではないか?
これは新しいなblu3mo.icon
増強の例:
国際私法で準拠する法の選択、結果発生地や会社設立地を基準にしがち
ただ、これはMEGsはある程度操作できるので、MEGsに有利
法的にグレーなことを法が緩い国でやれば良い、となってしまうので
確かにblu3mo.icon*2
これがMEGsの社会的力の源泉の一つになっている、と
このあたり、ソフトウェアのアーキテクチャの議論とすごい似たものを感じるので接続できないかな〜と考えているblu3mo.icon Lec 6/7
戦争法の国際的運用
競争法(Competition Law) = 独禁法の国際的通称
止めたい事
競争停止(カルテルなど)
他者排除(排他的取引など)
搾取(優越的地位濫用)
企業結合(合併・株式取得など)
歴史的経緯
Phase 0:
自国のアクター かつ 自国への影響 のみ
Phase 1: 効果理論
自分の国の市場に影響があれば制約の対象、という考え方
Phase 2: 「自国の市場」の定義の言語化
我が国市場 = 自国に需要者が所在する市場
暗黙のうちに2010sに定着
なので、世界中に物売ってる会社同士が合併する時は世界中の規制当局にお伺いを立てないといけない
ある程度のところで諦めることも実務上はあるけど
Phase 3:
法学の研究者が現実の事象に影響を与えるプロセスについて詳しくお聞きしたいです 弁護士が研究者に理論的観点を相談する、みたいな事が起きるらしい なるほど〜、理論と実務の接点blu3mo.icon
後は役所で政策/法を立案することで関与することもある
Lec ?. 5/31
ニュースでよく見るように、現在、国連のSustainable Development Goalsの実現に向け、各国が努力をしています。そして、国家ではなく企業もその努力の主体と考えられています。でも、国家の規制に従う形で企業がSDGsに協力するのではなく、企業自体が、自社の目的が出資者(株主)の利益以外のところにあると考えてもよいのでしょうか?社会のための企業活動という考え方は、現在の会社の規律の仕方と深刻な矛盾を生じるかもしれません。本授業は、会社法の伝統的な考え方を理解したうえで、環境や人権問題とのかかわりについて考えます。」 国家ではなく企業がこういうsocial goodなことを目指しているのが画期的
確かに、どういう論理でこの責任が生まれるんだろう?
(マーケティング的モチベは分かるけど、それだけではなさそう)
前提として、会社法は株主に利益を還元するためのシステム なので、法ベースで社会的責任を考えるのは難しいっぽいblu3mo.icon
ビジネスの「社会的責任」
冷戦期の大きな政府 = 政府が社会的責任の大部分を担ってくれる時代
格差減らすための分配とかを企業は考えなくて良い、という考え
その後、小さな政府が主流になり、格差が拡大
「企業を通じた分配」という責任が重視されるように
法で定義されていない、曖昧な「社会的責任」をどう会社は扱っていくべきか、というのがとても難しい問題
• A案 株主・投資家による定款や報酬についての提案・監視を通じ、企業=株主への善管注意義務を通じて経営陣を規律すべきでしょうか。あるいは、
• B案 行政規制を強化し、企業に行政規制の遵守義務があることを通じて経営陣を規律すべきでしょうか。
Lec 3.
GAFAの利益を捕まえる
•巨大IT企業がグローバルに展開し、ユーザーの所在地国に物理的拠点を置かずして、巨額の利益を稼得するようになりました。これをきっかけに、国際課税ルールの見直しが進んでいます。国家間の熾烈な国際交渉の現況をお伝えしつつ、望ましいルール形成に取り組むにはどうしたらいいかを、議論してみましょう。
前提:
経済の何がglobal?
各ビジネスの市場範囲がglobal、ということか
課税の何がlocal?
対象となる範囲が、拠点をlocalに持つ企業に限られているということか
国の代表が決める法によってルールが決まる
この不一致が色々問題起こしているという事かなblu3mo.icon
別にどんな国も課税したいわけではない
シンガポールとかアイルランドとかは下げてる
(ちなみに、独占禁止法的なやつ(競争法)で同じ事は起きていない) つまり「独占禁止法軽いから会社来て〜」というのは無い
何が違う?blu3mo.icon
独占禁止法は企業の拠点ではなく企業の商売が対象なのか
企業の商売(拠点ではない)を誘致するインセンティブは無い、という事かな
i.e. わざわざ市場国になるインセンティブがない 今の問題として、Big Techが物理的拠点を持たない国も市場にしてめっちゃ利益得てる 市場にされているのに、拠点ないから課税できない
•3.したがって、新しい課税権を市場国(market jurisdictions)に与えるべきだ、という主張 関税に加えて、あたらしいやつも必要じゃんという話か
関税ではカバーできないインターネット経由のビジネスが生まれてきたので、それに対応する必要があるみたいな インターネット、やば(?)blu3mo.icon
課税、その国がするインセンティブがあればすれば良いし勝手にするのでは?blu3mo.icon
「こうあるべき」の議論をする意味がよく分からないblu3mo.icon
複数国が関わる事情だから国家間交渉が必要になるのねblu3mo.icon
課税権は主権国にあるとは言え、利害が絡むので政治的な理由で議論をせざるを得ない、って感じかな こういう交渉において、「市場国による新しい課税権を認めましょう」っていう合意をすべきという主張か
Lec 1.
法学を使って仕事/研究している人がどういうものの見方をしているか、という話をする お〜〜、良いblu3mo.icon
法学とは
idea 1: 法は研究の対象
法(ルール世界を規律する)自体を分析する
idea 2: 法は研究の分析視角
法を通じて世界を分析する
経済学が経済理論を通じて世界を見るのと同じで、法を通じて世界を見る
1だけでなく2もあるね、とblu3mo.icon
法学者は法を扱って終わりではなく、それを通じて世界そのものを見ている
その点で他の学問分野と地続き
法と言っても色々
国内法 / 国際法
議会法 / 慣習法
色々あるルールっぽいものを分析の対象にしている
「国の成文法」を想像しがちだけど、それ以外にも色々あるよ、という話かなblu3mo.icon
客観法と主観法
法には二つ意味がある
この区別は、物の見方として面白いよ〜と
法源 sources of law = 法の存在形式 法源は色々ある
日本の法だと、
憲法: 「日本国民が制定」という事になっている
法律: 国会が制定
政令/府省令: 行政機関が制定
こういう法源を考えると、法自体の列位をはっきりさせられる
憲法 > 法律 > 政令、みたいな
その順序は憲法に規定されているのではblu3mo.icon
いや、でもそもそも憲法 > 法律、というところの根拠を憲法に依存はできないか
一個上のレイヤーじゃないといけないblu3mo.icon
そもそもなぜ憲法が優位なのか、ということを主張する根拠は法源になってくるのかblu3mo.icon
Orientation
法曹が扱うもの(刑法とか民法とか?)以外にも幅広く研究があるよ、という事をわかってもらうための授業らしい