法の依存関係
from
東大1S現代と法
憲法
で、ある程度自由に変わって欲しい所は「
法律
で定める」とするの、面白いな
同じく、
法律
で一部を「
政令
や
省令
で定める」とするのか
依存関係逆転の法則
守っていないw
いや、「法律」「政令」というプロトコルで抽象化した上で参照しているから、ちゃんと守れている出来てるのか
blu3mo.icon*2
仮にXX法XX条で定めるとしていたら守れていないけど、これなら守れている
でも抽象化しすぎなのは問題な気もする、もうちょい絞っても良さそう?